【民泊 旅館業法】
旅館業法(りょかんぎょうほう)は、旅館業の業務の適正な運営を確保すること等により、旅館業の健全な発達を図るとともに、旅館業の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応したサービスの提供を促進し、もって公衆衛生及び国民生活の向上に寄与することを目的に定められた法律です。
【旅館業の定義】
旅館業とは、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業と定義されます。(旅館業法)
【宿泊の定義】
宿泊とは、寝具を使用して施設を利用することと定義されます。(旅館業法)
【旅館業の許認可】
旅館業法に基づく営業は、許認可が必要となる。
【旅館業の種別】
ホテル旅館営業
ホテル旅館の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業
簡易宿所営業
宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業(ペンション、ユースホステルなど)簡易宿所営業で許可を取得するのが一般的です。
下宿営業
施設を設け、1月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業
【民泊 許認可機関】
場所:民泊サービス施設の所在する都道府県の保健所
条件:構造設備が基準を満たす必要があります。
【旅館業法の特例】
自治体の行事に提供する場合(H27.7国運用通知)
行事開催時に宿泊施設が不足する地域において、不足を解消する手段として、民泊を提供できる。観光政策の一環。
移住希望者に対し売買又は賃貸を目的とする空き家物件への短期居住(平成28.3国運用通知)
移住希望者に対する売買又は賃貸を前提としている空き家物件への短期居住であって、以下の全ての措置が講じられている場合は旅館業法が適用されません。
(1) 空き家物件の利活用事業が空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)に基づく計画に位置付けられ、当該事業を行う地方公共団体が空き家物件を登録しているなど、地方公共団体において対象施設が特定されていること。
(2) 対象施設を購入又は賃借する者が真に当該施設を購入する意思又は長期賃借する意思を有していることを地方公共団体において確認できること。
(3) (1)及び(2)に掲げる措置が講じられていることにより、実態として反復継続して不特定多数の者が利用することのないことが担保されていることが確認できること。
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