【学齢のわかりやすい記憶法】
学齢は「4月01日と4月02日を境界に変わる」とすると覚えやすいです。同じ学年では、一番早く生まれた子どもは4月02日生まれで、一番最後に生まれた子どもは4月01日生まれになります。4月02日生まれと4月01日生まれの子どもは、364日以上の開きがあります。
学齢(教育基本・学校教育法) 4月01日と4月02日を境界に計算
2001年4月01日生まれと、2001年4月02日生まれは、異なる学齢となります。
2001年4月01日生まれの子どもが小学2年生になった時には、2001年4月02日生まれの子どもは小学1年生になります。
【学齢の目的 年齢主義】
学齢の目的は、子どもたちを、学年という集団にまとめることです。学校での集団授業のために、子供たちをどのように編成するかは、しばしば議論になります。学齢によるクラス編成は、年齢主義(ねんれいしゅぎ)とも呼ばれます。
【学齢への賛成意見】
学齢への賛成意見として、以下があります。
学齢のあるおかげで、子どもたちに均質なカリキュラムを提供できます。
学齢のあるおかげで、子どもの能力発達の目安になります。「○年生で○○ができればいい」
学齢のあるおかげで、興味関心の似た子どもが集まり、共同生活を送りやすくなります。
【学齢への反対意見】
学齢への反対意見として、以下があります。
学齢のあるせいで、発達の早い子どもと、発達の遅い子どもによって、授業の価値が同じではありません。
学齢のあるせいで、すべての子どもに最適なカリキュラムが、実施しづらいです。
学齢のあるせいで、授業がわかっている子どもは、退屈に座っていなければなりません。
学齢のあるせいで、授業がわからないままの子どもを、先生が対応しにくいです。
【学齢と習熟度別クラス】
学齢の弊害への対策として、習熟度別クラスがあります。習熟度別クラスでは、子供は年齢によっても編成されますが、さらに学習課程の習熟度によっても、異なるクラスに編成されます。習熟度別クラスは、習得主義(しゅうとくしゅぎ)とも呼ばれます。
【学齢と法律】
学齢は法律で、主に教育基本法と学校教育法にて定められています。学校教育法には、以下のように書かれています。
第十六条 保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)は、次条に定めるところにより、子に九年の普通教育を受けさせる義務を負う。
第十七条 保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子が、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校の課程、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の課程を修了しないときは、満十五歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間においてこれらの課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。
【学齢と社会】
2019年04月03日に経済同友会は学齢による年齢主義を撤廃すべきと提言しています。
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