義務標準法(ぎむひょうじゅんほう)

義務標準法(ぎむひょうじゅんほう)

義務標準法(ぎむひょうじゅんほう)

義務標準法(ぎむひょうじゅんほう)


義務標準法(ぎむひょうじゅんほう)とは、公立学校の「学級規模」と「教職員定数」について、規定する法律です。私立学校には適用されません。

用語:義務標準法(ぎむひょうじゅんほう)
英語:The Law Concerning Class-Size and the Standard of the Number of School Personnel in Public Compulsory Education Schools
別名:義務教育標準法(ぎむきょういくひょうじゅんほう)・義務教育諸学校標準法(ぎむきょういくしょがっこうひょうじゅんほう)・公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律
解説:義務標準法(ぎむひょうじゅんほう)とは、公立学校の「学級規模」と「教職員定数」について、規定する法律です。いわゆる「1クラスの人数」と「先生と職員の人数」のことです。

義務標準法は、私立学校には適用されません。

義務標準法の制定は、戦後1958(昭和33)年で、当時は「1クラス50人」でした。義務標準法は何度か改正されており、1クラスの人数は、低下してきています。

義務標準法は、正式には「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」と呼びますが、長いので、省略される慣習があります。

例文:義務標準法の改正により、1クラスの人数が変わった。

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義務標準法 歴史変遷まとめ



【義務標準法 歴史変遷まとめ】



関連法令
1886(明治19)年小学校令 児童教員比率に言及
1941(昭和16)年国民学校令 児童教員比率に言及
1953(昭和27)年国庫負担法 制定(法律第303号)
1980(昭和55)年義務標準法 改定 40人学級
2006(平成18)年国庫負担法 改正
2017(平成29)年義務標準法 改正 外国人児童生徒への日本語指導



1958(昭和33)年、義務標準法の制定時は、1学級の人数が多すぎる、いわゆる「すしづめ学級」が問題となっていました。

1958(昭和33)年、義務標準法の制定時は、「1学級50人」を標準としていました。

1980(昭和55)年、義務標準法の改定により、「1学級40人」が標準となっていきました。


義務標準法解説 教育法制

義務標準法解説 教育法制

義務標準法解説 教育法制



【義務標準法解説 法的地位】


義務標準法は、学校運営についての法律です。



【憲法 抽象的な規定】


日本国憲法では、20条と26条で、教育について規定しています。

日本国憲法第20条3: 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。(公立学校の宗教教育の禁止)

日本国憲法第26条2: すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。(義務教育)



【憲法から国会法律へ】



日本国憲法第26条2の「法律の定めるところ」とは、例えば、義務標準法のことです。

わかりすく言えば、義務標準法は、「義務教育はどのような教員と生徒の比率で運営すべきか」を、具体的に規定したものです。



【義務標準法と国庫負担法】



義務標準法は、国庫負担法(正式名:義務教育国家負担法)と、実務において、密接な関係があります。

国庫負担法では、中央政府から地方自治体への、財政支援が規定されています。

その財政支援の金額は、義務標準法での「学級数」や「教職員定数」を基準に、算出しています。

したがって、義務標準法は、公立学校の予算へも影響を与えています。


義務標準法 参考文献


【義務標準法 参考文献】


保護者教員向け > 日本国法令 > 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律

保護者教員向け > 日本国法令 > 義務教育費国庫負担法

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指導歴10年以上のプロ家庭教師が、重要語句の日本語・読み方・英語訳・別名・解説などをまとめています。

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