【学校教育法とは 定義】
学校教育法(がっこうきょういくほう)とは、国会法律です。日本の学校の種類を定めています。
【学校教育法 内容】
学校教育法では、日本の学校の種類を定めています。幼稚園から大学院まで、さまざまな学校種を規定しています。
一般名 | 略称 | 法令名 |
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幼稚園 | ーー | 幼稚園 |
小学校 | ーー | 初等教育 |
中学校 | 中学 | 中等教育前期 |
小中一貫校 | ーー | 義務教育学校 |
高等学校 | 高校 | 中等教育後期 |
中高一貫校 | 進学校 | 中等教育学校 |
高等専門学校 | 高専 | 高等専門学校 |
短期大学 | 短大 | 大学 | |
大学校 | 大学 | 大学 | |
大学院 | 院 | 大学院 | |
支援校 | 特支 | 特別支援学校 |
【学校教育法 1条校】
学校教育法1条で規定されている学校を1条校(いちじょうこう)と呼びます。
1条校はいわゆる日本の国家カリキュラムに沿った学校です。1条校以外に、以下の教育機関(厳密には「学校」ではない)が存在します。
保育園(ほいくえん)は文部科学省の管轄ではなく、厚生労働省の管轄なので、別の法案で扱われています。
いわゆるアメリカンスクールは、学校教育法1条に規定されていないので、学校ではありません。アメリカンスクールを卒業しても、日本の学校を卒業したことにはなりませんので注意が必要です。
いわゆる専門学校(専修学校)は、学校教育法1条に規定されていませんが、学校教育法第124条に規定されており、区別されています。
【学校教育法 地位】
学校教育法は、日本国憲法の下位法です。日本国憲法の規定に基づいて、学校教育法が制定されました。監督官庁は、文部科学省です。
学校教育法の規定にもとづいて、学習指導要領や
大学設置基準が制定されています。監督官庁は、文部科学省です。
【学校教育法と教育基本法】
日本の学校制度の入門として、
教育基本法と学校教育法を合わせて読解するとよいでしょう。
学校教育法は「誰が学校を作れるのか」という教員視点であり、教育基本法は「学校で何を教えるか」という生徒視点です。この2つの法律が合わさって、日本の学校制度の根幹を規定しています。
【学校教育法 歴史】
1947年 | 昭和22 | 制定(法律第26号) |
2018年 | 平成18 | 改正(法律第39号) |
【学校教育法 2018年改正】
日本政府による構造改革の一環として、学校教育法は2018年に改正されました。改正の方向として、現代社会の諸問題(科学技術・情報化・国際化・少子高齢化)への対応を目指しています。
2018年の改正では「デジタル教科書(電磁的記録である教材)」の利用が認められました。
2018年の改正では「教育現場の著作権の利用」が強化されました。
【学校教育法 学齢】
学校教育法では学齢(がくれい)が定められています。日本国憲法及び
教育基本法では「義務教育」が規定されていましたが、それでは「義務教育は何歳からなのか」を規定しているのが学校教育法です。
学校教育法の17条は「満6歳の誕生日」を境界として、学校制度おける年齢(学齢)を定め、学年編成に利用します。
【参考文献】
教育制度 大学受験 用語集
教育制度 大学受験 用語集 基礎知識
教育制度 大学受験 用語集 教育基本法
教育制度 大学受験 用語集 大学設置基準と日本の大学数
統計データ 文部科学省
The US Department of Education
Council for Higher Education Accreditation
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