学校教育法と学校の種類

学校教育法と学校の種類

学校教育法と学校の種類

学校教育法と学校の種類

学校教育法(がっこうきょういくほう)のまとめです。プロ家庭教師による教育制度研究で、大学受験の基礎知識用語を、わかりやすく解説しています。


【学校教育法とは 定義】
学校教育法(がっこうきょういくほう)とは、国会法律です。日本の学校の種類を定めています。

【学校教育法 内容】
学校教育法では、日本の学校の種類を定めています。幼稚園・小学校・中学校・小中一貫校・高等学校・中高一貫校・高等専門学校・短期大学・大学校・大学院・特別支援校が規定されています。保育園・アメリカンスクール・専門学校は、厳密には学校ではありません。

【学校教育法と教育基本法】
学校教育法は「誰が学校を作れるのか」という教員視点であり、教育基本法は「学校で何を教えるか」という生徒視点です。この2つの法律が合わさって、日本の学校制度の根幹を規定しています。



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学校教育法と学校の種類


【学校教育法とは 定義】
学校教育法(がっこうきょういくほう)とは、国会法律です。日本の学校の種類を定めています。


【学校教育法 内容】
学校教育法では、日本の学校の種類を定めています。幼稚園から大学院まで、さまざまな学校種を規定しています。

一般名略称法令名
幼稚園ーー幼稚園
小学校ーー初等教育
中学校中学中等教育前期
小中一貫校ーー義務教育学校
高等学校高校中等教育後期
中高一貫校進学校中等教育学校
高等専門学校高専高等専門学校
短期大学短大大学
大学校大学大学
大学院大学院
支援校特支特別支援学校




【学校教育法 1条校】
学校教育法1条で規定されている学校を1条校(いちじょうこう)と呼びます。

1条校はいわゆる日本の国家カリキュラムに沿った学校です。1条校以外に、以下の教育機関(厳密には「学校」ではない)が存在します。

保育園(ほいくえん)は文部科学省の管轄ではなく、厚生労働省の管轄なので、別の法案で扱われています。

いわゆるアメリカンスクールは、学校教育法1条に規定されていないので、学校ではありません。アメリカンスクールを卒業しても、日本の学校を卒業したことにはなりませんので注意が必要です。

いわゆる専門学校(専修学校)は、学校教育法1条に規定されていませんが、学校教育法第124条に規定されており、区別されています。


【学校教育法 地位】
学校教育法は、日本国憲法の下位法です。日本国憲法の規定に基づいて、学校教育法が制定されました。監督官庁は、文部科学省です。

学校教育法の規定にもとづいて、学習指導要領や大学設置基準が制定されています。監督官庁は、文部科学省です。


【学校教育法と教育基本法】
日本の学校制度の入門として、教育基本法と学校教育法を合わせて読解するとよいでしょう。

学校教育法は「誰が学校を作れるのか」という教員視点であり、教育基本法は「学校で何を教えるか」という生徒視点です。この2つの法律が合わさって、日本の学校制度の根幹を規定しています。


【学校教育法 歴史】

1947年昭和22制定(法律第26号)
2018年平成18改正(法律第39号)



【学校教育法 2018年改正】
日本政府による構造改革の一環として、学校教育法は2018年に改正されました。改正の方向として、現代社会の諸問題(科学技術・情報化・国際化・少子高齢化)への対応を目指しています。

2018年の改正では「デジタル教科書(電磁的記録である教材)」の利用が認められました。

2018年の改正では「教育現場の著作権の利用」が強化されました。



【学校教育法 学齢】
学校教育法では学齢(がくれい)が定められています。日本国憲法及び教育基本法では「義務教育」が規定されていましたが、それでは「義務教育は何歳からなのか」を規定しているのが学校教育法です。

学校教育法の17条は「満6歳の誕生日」を境界として、学校制度おける年齢(学齢)を定め、学年編成に利用します。




【参考文献】

教育制度 大学受験 用語集

教育制度 大学受験 用語集 基礎知識

教育制度 大学受験 用語集 教育基本法

教育制度 大学受験 用語集 大学設置基準と日本の大学数


統計データ 文部科学省

The US Department of Education

Council for Higher Education Accreditation

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