コンテンツ制作 法律基礎知識

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コンテンツビジネスの法律入門です。コンテンツ制作者のために、著作権・知的財産権の、基礎知識をまとめ解説します。


【コンテンツ制作 用語集】


用語:コンテンツ制作
英語:Content Creation / Content Production
別名:コンテンツ製作
解説:コンテンツとは、デジタルデータで扱える文章・音声・映像などの、そうしょうです。

コンテンツ(Contents)の語源は、日本語で「中身」を意味します。

コンテンツの対義語は、プラットフォーム(Platform)で、日本語で「土台」や「容器」を意味します。

音声:





【コンテンツ制作 契約書 雛型ひながた


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【コンテンツ制作 法律入門まとめ】


コンテンツビジネスは、コンテンツ制作+コンテンツ利用に、区別できる。

コンテンツは、法律用語ではない。コンテンツは、知的財産のうち、ちょさくけんの法律で、扱われることが多い。

コンテンツ制作の場面では、画像制作委託契約・コンテンツ制作委託契約・WEBサイト制作委託契約などが、用いられる。

コンテンツ利用の場面では、ライセンス契約・二次利用契約などが、用いられる。




東京先生の政治経済教材で、指導歴10年以上の講師が執筆しています。


【科目領域】


政治経済 > 知的財産


【対象生徒】


大学生以上
社会人
コンテンツクリエイター


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【コンテンツ制作 法律基礎知識】


コンテンツビジネスは、コンテンツ制作+コンテンツ利用に、区別できます。



【コンテンツ制作の種類】


A1:自社制作(内製ないせいとも呼ばれます)
A2:外部委託制作(がいちゅうとも呼ばれます)
A3:共同制作
A4:公募制作


A1(自社制作)の場合は、契約書は不要です。同人作家さんやアマチュアクリエーターさんも、A1の場合に含まれます。この場合は、自社で独占して、コンテンツを利用できます。

A1以外の場合は、権利保護のために、契約書が締結されます。

A2(外部委託制作)の場合は、以下ような契約書になります。

契約書例:著作物制作契約
契約書例:画像制作委託契約
契約書例:コンテンツ制作委託契約
契約書例:ウェブサイト制作委託契約
契約書例:システム開発委託契約


注意したいのは、「コンテンツ」という名詞は、法律用語ではないことです。一般に、コンテンツは著作権法で扱いますので、正式には「ちょさくぶつ」と呼ぶことを、覚えておきましょう。



【コンテンツ利用の種類】


B1:自社コンテンツを、自社プラットフォームで公開する
B2:自社コンテンツを、他社プラットフォームで公開する
B3:自社コンテンツを、二次利用する(ライセンス)
B4:自社コンテンツを、他者に販売する(著作権譲渡)


B2(自社コンテンツ他社プラットフォーム)の場合は、以下ような契約が締結されます。

契約書例:著作物利用契約



B3(ライセンス)とは、例えば、同人作家さんの楽曲の著作権を、他社が背景音楽として、二次利用する場合です。

B2とB3の違いは、B3が二次創作である点です。

B3の場合は、以下ような契約書になります。

契約書例:ライセンス契約
契約書例:二次利用契約




【コンテンツ利用 マネタイズ】


コンテンツ利用により、収益を得ることは、マネタイズ(monetize)とも呼ばれています。


コンテンツ制作 法律基礎知識 用語集



【コンテンツ制作 法律基礎知識 用語集】


用語:コンテンツ制作
英語:Content Creation / Content Production
別名:コンテンツ製作
解説:コンテンツとは、デジタルデータで扱える文章・音声・映像などの、そうしょうです。コンテンツ(Contents)の語源は、日本語で「中身」を意味します。コンテンツの対義語は、プラットフォーム(Platform)で、日本語で「土台」や「容器」を意味します。

音声:





用語:マネタイズ
英語:Monetize / Monetization
別名:収益化 / 貨幣化
解説:マネタイズとは、デジタルデータによって、収益を得る経営活動です。コンテンツビジネスには、制作と利用の2段階があり、マネタイズはコンテンツ利用の段階に含まれます。

音声:




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