政治経済 用語集 大日本帝国憲法

政治経済 用語集 大日本帝国憲法

政治経済 用語集 大日本帝国憲法

政治経済 用語集 大日本帝国憲法

大学受験の政治経済のプロ家庭教師用語集の基本編です。大日本帝国憲法について、プロ家庭教師がまとめています。

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政治経済は、理論・事例の両面から出題されます。どちらにも例題・解答・解説があります。解答はデータ資料付きです。解説は、発想法・暗記のコツ・採点のポイントなど、実際に本番で使える技術をプロ家庭教師が解説しています。

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政治経済 大日本国憲法 一問一答

Q:日本を近代国家とした明治維新は、何年ですか?
A:明治維新は【1868】年です。

Q:明治維新政府が、特定の藩出身者の専制となっていたことは、どのように批判されましたか?
A:明治維新政府は【藩閥政治(はんばつせいじ)】と批判されました。

Q:明治維新政府へ、1874年、民撰議院設立建白書を提出し、国会開設を求めたのは誰ですか?
A:民撰議院設立建白書を提出し、国会開設を求めたのは【板垣退助(いたがきたいすけ)】です。

Q:明治維新政府が、大日本帝国憲法を制定したのは何年ですか?
A:大日本帝国憲法を制定したのは【1889】年です。

Q:大日本帝国憲法は、別名で何と呼ばれていますか?
A:大日本帝国憲法(だいにほんていこくけんぽう)は、別名【明治憲法(めいじけんぽう)】と呼ばれています。

Q:大日本帝国憲法を制定するために、留学してドイツ法学を学んだのは誰ですか?
A:大日本帝国憲法を制定するために、留学してドイツ法学を学んだのは【伊藤博文(いとうひろふみ)】です。

Q:大日本帝国憲法を制定するために、ドイツ法学が参考とされたのはなぜですか?
A:ドイツ法学が参考とされたのは、ドイツの君主制が【天皇制】の参考となったからです。当時のドイツはプロイセンとも呼ばれていました。

Q:大日本帝国憲法で、憲法で権力を制限しながらも、君主制を採用することを何と呼びますか?
A:憲法で権力を制限しながらも、君主制を採用すること【立憲君主制(りっけんくんしゅせい)】と呼びます。

Q:大日本帝国憲法で、天皇にはどのような権利が規定されていましたか?
A:大日本帝国憲法では、天皇は【統治権ヲ総攬(とうちけんをそうらん)】する権利が規定されていました。

Q:大日本帝国憲法で、軍隊は誰が指揮するものと規定されていましたか?
A:大日本帝国憲法では、陸海空軍は天皇が【統帥(とうすい)】すると規定されていました。

Q:大日本帝国憲法で、国民の権利はどのように制限されていましたか?
A:大日本帝国憲法では、国民は臣民と呼ばれ、権利義務は【法律の範囲内】に制限されていました。

Q:大日本帝国憲法で、帝国議会の二院制とは何ですか?
A:帝国議会の二院制とは、皇族・華族・任命議員による【貴族院(きぞくいん)】と選挙公選者による【衆議院(しゅうぎいん)】による国会です。

Q:大日本帝国憲法で、国務大臣の役割は何ですか?
A:国務大臣の役割は、天皇の【輔弼(ほひつ)】です。

Q:大日本帝国憲法で、天皇の諮詢を受ける機関は何ですか?
A:天皇の諮詢(しじゅん)を受ける機関は【枢密院(すうみついん)】です。初代議長は【伊藤博文(いとうひろふみ)】です。

Q:大日本帝国憲法で、裁判所は誰の名において司法権を行使しましたか?
A:裁判所は【天皇の名(てんのうのな)】において司法権を行使しました。

Q:大日本帝国憲法で、憲法とは別に規定される裁判所を何と呼びましたか?
A:憲法とは別に規定される裁判所を【特別裁判所】と呼びます。行政裁判所・軍法会議・皇室裁判所などがありました。

Q:大日本帝国憲法で、憲法改正はどのように発議されますか?
A:大日本帝国憲法で、憲法改正は【天皇の勅命(てんのうのちょくめい)】により発議されます。

Q:大日本帝国憲で、富国強兵とは何ですか?
A:富国強兵(ふこくきょうへい)とは、国家繁栄のために、政治・経済・教育・言論などを【軍事力(ぐんじりょく)】と結びつける思想です。軍国主義とも呼ばれます。

Q:大日本帝国憲で、大正デモクラシーとは何ですか?
A:大正デモクラシーとは【憲法】にもとづいて政治が推進された時期を指します。

Q:大日本帝国憲法で、議会や政党によらず、天皇の任命による内閣を何と呼びますか?
A:天皇の任命による内閣を【超然内閣(ちょうぜんないかく)】と呼びます。

Q:大日本帝国憲法で、議会や政党による内閣を何と呼びますか?
A:議会や政党による内閣を【政党内閣(せいとうないかく)】と呼びます。

Q:大日本帝国憲法で、1900年、労働運動と言論表現の自由を取り締まるために成立した法律は何ですか?
A:労働運動と言論表現の自由を取り締まるために【治安警察法(ちあんけいさつほう)】が成立しました。

Q:大日本帝国憲法で、1918年、本格的な政党による内閣を組閣したのは誰と考えられていますか?
A:本格的な政党による内閣を組閣したのは【原敬(はらたかし)】と考えられています。

Q:大日本帝国憲法で、1924年から1932年、政党内閣が政治を推進した時期を何と呼びますか?
A:政党内閣が政治を推進した時期を【憲政の常道(けんせいのじょうどう)】と呼びます。

Q:大日本帝国憲法で、1925年、普通選挙法を実現した首相は誰ですか?
A:普通選挙を実現した首相は【加藤高明(かとうたかあき)】首相です。

Q:大日本帝国憲法で、1925年、普通選挙法とともに成立した、社会主義運動を取り締まる法律は何ですか?
A:社会主義運動を取り締まる法律は【治安維持法(ちあんいじほう)】です。

Q:大日本帝国憲法で、1931年、中国の東北地方を占領した事件を何と呼びますか?
A:中国の東北地方を占領した事件を【満州事変(まんしゅうじへん)】と呼びます。

Q:大日本帝国憲法で、1932年、海軍の青年将校に、暗殺された首相は誰ですか?
A:海軍の青年将校に暗殺された首相は【犬養毅(いぬかいつよし)】首相です。5・15(ごーいちごー)事件と呼ばれます。

Q:大日本帝国憲法で、1936年、陸軍の青年将校に、暗殺された大蔵大臣は誰ですか?
A:陸軍の青年将校に暗殺された大蔵大臣は【高橋是清(たかはしこれきよ)】大臣です。2・26(にーにーろく)事件と呼ばれます。

Q:大日本帝国憲法で、軍部はどのような論理で内閣を攻撃しましたか?
A:軍部は【統帥権の干犯(とうすいけんのかんぱん)】として内閣を攻撃しました。

Q:大日本帝国憲法で、1938年、戦争のために物資と労働力を国家利用できる法律を何と呼びますか?
A:戦争のために物資と労働力を国家利用できる法律を【国家総動員法(こっかそうどういんほう)】と呼びます。

Q:大日本帝国憲法で、1940年、言論統制のために成立した結社は何ですか?
A:言論統制のために成立した結社は【大政翼賛会(たいせいよくさんかい)】です。

Q:大日本帝国憲法で、1941年、日本軍は大平洋戦争のはじめにどこを攻撃しましたか?
A:大平洋戦争のはじめに【真珠湾(しんじゅわん)】を攻撃しました。現在のハワイです。

Q:大日本帝国憲法で、1945年、連合軍のポツダム宣言では、何が要求されていましたか?
A:ポツダム宣言では【民主化(みんしゅか)】と【非軍事化(ひぐんじか)】が要求されました。

Q:大日本帝国憲法で、1945年、ポツダム宣言により日本を占領した機関は何ですか?
A:日本を占領した機関は【GHQ(General HeadQuarters)】です。進駐軍(しんちゅうぐん)とも呼ばれました。

Q:大日本帝国憲法で、憲法改正を指示したのは誰ですか?
A:憲法改正を指示したのは【ダグラス・マッカーサー(Douglas MacArthur)】です。

Q:大日本帝国憲法で、憲法改正の松本案が否決された理由は何ですか?
A:憲法改正の松本案が否決された理由は【天皇の統治権】が変わっていなかったからです。

Q:大日本帝国憲法で、憲法改正のマッカーサー案はどのような原則で作成されましたか?
A:憲法改正のマッカーサー案は【天皇制の存続】と【戦争の放棄】と封建制の廃止を3原則としました。マッカーサー案はアメリカの地方分権制度も影響を受けていました。

Q:大日本帝国憲法で、憲法改正を審議したのは第何回の帝国議会ですか?
A:憲法改正を審議したのは第【90】回の帝国議会です。【吉田茂(よしだしげる)】内閣総理大臣が提案演説をしました。


【参考文献】
政治経済 用語集
政治経済 大日本帝国憲法 全文問題解答

政治経済 大日本国憲法 全文問題

問題編


第1章 天皇(第1条-第17条)
第2章 臣民権利義務(第18条-第32条)
第3章 帝国議会(第33条-第54条)
第4章 国務大臣及枢密顧問(第55条-第56条)
第5章 司法(第57条-第61条)
第6章 会計(第62条-第72条)
第7章 補則(第73条-第76条)



第1章 天皇

第1条 大日本帝国ハ【         】ノ天皇之ヲ統治ス
第2条 皇位ハ【         】ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫之ヲ継承ス
第3条 天皇ハ【         】
第4条 天皇ハ国ノ元首ニシテ【         】シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ
第5条 天皇ハ【         】ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ
第6条 天皇ハ法律ヲ裁可シ其ノ公布及執行ヲ命ス
第7条 天皇ハ帝国議会ヲ召集シ其ノ開会閉会停会及衆議院ノ解散ヲ命ス
第8条 天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要ニ由リ帝国議会閉会ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ発ス
2 此ノ勅令ハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出スヘシ若議会ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ
第9条 天皇ハ法律ヲ執行スル為ニ又ハ公共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス
第10条 天皇ハ行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但シ此ノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ条項ニ依ル
第11条 天皇ハ陸海軍ヲ【         】ス
第12条 天皇ハ陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム
第13条 天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス
第14条 天皇ハ【         】ヲ宣告ス
2 戒厳ノ要件及効力ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
第15条 天皇ハ【         】及其ノ他ノ栄典ヲ授与ス
第16条 天皇ハ【         】減刑及復権ヲ命ス
第17条 摂政ヲ置クハ皇室典範ノ定ムル所ニ依ル
2 摂政ハ天皇ノ名ニ於テ大権ヲ行フ


第2章 臣民権利義務

第18条 日本臣民タル要件ハ法律ノ定ムル所ニ依ル
第19条 日本臣民ハ法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得
第20条 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ【         】ノ義務ヲ有ス
第21条 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ【         】ノ義務ヲ有ス
第22条 日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ居住及移転ノ自由ヲ有ス
第23条 日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ逮捕監禁審問処罰ヲ受クルコトナシ
第24条 日本臣民ハ法律ニ定メタル裁判官ノ裁判ヲ受クルノ権ヲ奪ハルヽコトナシ
第25条 日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外其ノ許諾ナクシテ住所ニ侵入セラレ及捜索セラルヽコトナシ
第26条 日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外信書ノ秘密ヲ侵サルヽコトナシ
第27条 日本臣民ハ其ノ【         】ヲ侵サルヽコトナシ
2 公益ノ為必要ナル処分ハ法律ノ定ムル所ニ依ル
第28条 日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス
第29条 日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社ノ自由ヲ有ス
第30条 日本臣民ハ相当ノ敬礼ヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ従ヒ請願ヲ為スコトヲ得
第31条 本章ニ掲ケタル条規ハ戦時又ハ国家事変ノ場合ニ於テ天皇大権ノ施行ヲ妨クルコトナシ
第32条 本章ニ掲ケタル条規ハ陸海軍ノ法令又ハ紀律ニ牴触セサルモノニ限リ軍人ニ準行ス


第3章 帝国議会

第33条 帝国議会ハ【         】【         】ノ両院ヲ以テ成立ス
第34条 【         】ハ貴族院令ノ定ムル所ニ依リ皇族華族及勅任セラレタル議員ヲ以テ組織ス
第35条 【         】ハ選挙法ノ定ムル所ニ依リ公選セラレタル議員ヲ以テ組織ス
第36条 何人モ同時ニ両議院ノ議員タルコトヲ得ス
第37条 凡テ法律ハ帝国議会ノ協賛ヲ経ルヲ要ス
第38条 両議院ハ政府ノ提出スル法律案ヲ議決シ及各々法律案ヲ提出スルコトヲ得
第39条 両議院ノ一ニ於テ否決シタル法律案ハ同会期中ニ於テ再ヒ提出スルコトヲ得ス
第40条 両議院ハ法律又ハ其ノ他ノ事件ニ付キ各々其ノ意見ヲ政府ニ建議スルコトヲ得但シ其ノ採納ヲ得サルモノハ同会期中ニ於テ再ヒ建議スルコトヲ得ス
第41条 帝国議会ハ毎年之ヲ召集ス
第42条 帝国議会ハ三箇月ヲ以テ会期トス必要アル場合ニ於テハ勅命ヲ以テ之ヲ延長スルコトアルヘシ
第43条 臨時緊急ノ必要アル場合ニ於テ常会ノ外臨時会ヲ召集スヘシ
2 臨時会ノ会期ヲ定ムルハ勅命ニ依ル
第44条 帝国議会ノ開会閉会会期ノ延長及停会ハ両院同時ニ之ヲ行フヘシ
2 衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ貴族院ハ同時ニ停会セラルヘシ
第45条 衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ勅令ヲ以テ新ニ議員ヲ選挙セシメ解散ノ日ヨリ五箇月以内ニ之ヲ召集スヘシ
第46条 両議院ハ各々其ノ総議員【         】以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開キ議決ヲ為ス事ヲ得ス
第47条 両議院ノ議事ハ過半数ヲ以テ決ス可否同数ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル
第48条 両議院ノ会議ハ公開ス但シ政府ノ要求又ハ其ノ院ノ決議ニ依リ秘密会ト為スコトヲ得
第49条 両議院ハ各々天皇ニ上奏スルコトヲ得
第50条 両議院ハ臣民ヨリ呈出スル請願書ヲ受クルコトヲ得
第51条 両議院ハ此ノ憲法及議院法ニ掲クルモノヽ外内部ノ整理ニ必要ナル諸規則ヲ定ムルコトヲ得
第52条 両議院ノ議員ハ議院ニ於テ発言シタル意見及表決ニ付院外ニ於テ責ヲ負フコトナシ但シ議員自ラ其ノ言論ヲ演説刊行筆記又ハ其ノ他ノ方法ヲ以テ公布シタルトキハ一般ノ法律ニ依リ処分セラルヘシ
第53条 両議院ノ議員ハ現行犯罪又ハ内乱外患ニ関ル罪ヲ除ク外会期中其ノ院ノ許諾ナクシテ逮捕セラルヽコトナシ
第54条 国務大臣及政府委員ハ何時タリトモ各議院ニ出席シ及発言スルコトヲ得


第4章 国務大臣及枢密顧問

第55条 国務各大臣ハ天皇ヲ【         】シ其ノ責ニ任ス
2 凡テ法律勅令其ノ他国務ニ関ル詔勅ハ国務大臣ノ副署ヲ要ス
第56条 【         】ハ枢密院官制ノ定ムル所ニ依リ天皇ノ諮詢ニ応ヘ重要ノ国務ヲ審議ス


第5章 司法

第57条 司法権ハ天皇ノ名ニ於テ法律ニ依リ裁判所之ヲ行フ
2 裁判所ノ構成ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
第58条 裁判官ハ法律ニ定メタル資格ヲ具フル者ヲ以テ之ニ任ス
2 裁判官ハ刑法ノ宣告又ハ懲戒ノ処分ニ由ルノ外其ノ職ヲ免セラルヽコトナシ
3 懲戒ノ条規ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
第59条 裁判ノ対審判決ハ之ヲ公開ス但シ安寧秩序又ハ風俗ヲ害スルノ虞アルトキハ法律ニ依リ又ハ裁判所ノ決議ヲ以テ対審ノ公開ヲ停ムルコトヲ得
第60条 特別裁判所ノ管轄ニ属スヘキモノハ別ニ法律ヲ以テ之ヲ定ム
第61条 行政官庁ノ違法処分ニ由リ権利ヲ傷害セラレタリトスルノ訴訟ニシテ別ニ法律ヲ以テ定メタル行政裁判所ノ裁判ニ属スヘキモノハ司法裁判所ニ於テ受理スルノ限ニ在ラス


第6章 会計

第62条 新ニ租税ヲ課シ及税率ヲ変更スルハ法律ヲ以テ之ヲ定ムヘシ
2 但シ報償ニ属スル行政上ノ手数料及其ノ他ノ収納金ハ前項ノ限ニ在ラス
3 国債ヲ起シ及予算ニ定メタルモノヲ除ク外国庫ノ負担トナルヘキ契約ヲ為スハ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ
第63条 現行ノ租税ハ更ニ法律ヲ以テ之ヲ改メサル限ハ旧ニ依リ之ヲ徴収ス
第64条 国家ノ歳出歳入ハ毎年予算ヲ以テ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ
2 予算ノ款項ニ超過シ又ハ予算ノ外ニ生シタル支出アルトキハ後日帝国議会ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス
第65条 予算ハ前ニ【         】ニ提出スヘシ
第66条 皇室経費ハ現在ノ定額ニ依リ毎年国庫ヨリ之ヲ支出シ将来増額ヲ要スル場合ヲ除ク外帝国議会ノ協賛ヲ要セス
第67条 憲法上ノ大権ニ基ツケル既定ノ歳出及法律ノ結果ニ由リ又ハ法律上政府ノ義務ニ属スル歳出ハ政府ノ同意ナクシテ帝国議会之ヲ廃除シ又ハ削減スルコトヲ得ス
第68条 特別ノ須要ニ因リ政府ハ予メ年限ヲ定メ継続費トシテ帝国議会ノ協賛ヲ求ムルコトヲ得
第69条 避クヘカラサル予算ノ不足ヲ補フ為ニ又ハ予算ノ外ニ生シタル必要ノ費用ニ充ツル為ニ予備費ヲ設クヘシ
第70条 公共ノ安全ヲ保持スル為緊急ノ需用アル場合ニ於テ内外ノ情形ニ因リ政府ハ帝国議会ヲ召集スルコト能ハサルトキハ勅令ニ依リ財政上必要ノ処分ヲ為スコトヲ得
2 前項ノ場合ニ於テハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出シ其ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス
第71条 帝国議会ニ於イテ予算ヲ議定セス又ハ予算成立ニ至ラサルトキハ政府ハ前年度ノ予算ヲ施行スヘシ
第72条 国家ノ歳出歳入ノ決算ハ【         】之ヲ検査確定シ政府ハ其ノ検査報告ト倶ニ之ヲ帝国議会ニ提出スヘシ
2 会計検査院ノ組織及職権ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム


第7章 補則

第73条 将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ
2 此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員三分ノニ以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス
第74条 皇室典範ノ改正ハ帝国議会ノ議ヲ経ルヲ要セス
2 皇室典範ヲ以テ此ノ憲法ノ条規ヲ変更スルコトヲ得ス
第75条 憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス
第76条 法律規則命令又ハ何等ノ名称ヲ用ヰタルニ拘ラス此ノ憲法ニ矛盾セサル現行ノ法令ハ総テ遵由ノ効力ヲ有ス
2 歳出上政府ノ義務ニ係ル現在ノ契約又ハ命令ハ総テ第六十七条ノ例ニ依ル

政治経済 大日本国憲法 全文解答

解答編


第1章 天皇(第1条-第17条)
第2章 臣民権利義務(第18条-第32条)
第3章 帝国議会(第33条-第54条)
第4章 国務大臣及枢密顧問(第55条-第56条)
第5章 司法(第57条-第61条)
第6章 会計(第62条-第72条)
第7章 補則(第73条-第76条)



第1章 天皇

第1条 大日本帝国ハ【万世一系(ばんせいいっけい)】ノ天皇之ヲ統治ス
第2条 皇位ハ【皇室典範(こうしつてんぱん)】ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫之ヲ継承ス
第3条 天皇ハ【神聖ニシテ侵スヘカラス(しんせいにしておかすべからず)
第4条 天皇ハ国ノ元首ニシテ【統治権ヲ総攬(とうすいけんをそうらん)】シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ
第5条 天皇ハ【帝国議会(ていこくぎかい)】ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ
第6条 天皇ハ法律ヲ裁可シ其ノ公布及執行ヲ命ス
第7条 天皇ハ帝国議会ヲ召集シ其ノ開会閉会停会及衆議院ノ解散ヲ命ス
第8条 天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要ニ由リ帝国議会閉会ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ発ス
2 此ノ勅令ハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出スヘシ若議会ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ
第9条 天皇ハ法律ヲ執行スル為ニ又ハ公共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス
第10条 天皇ハ行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但シ此ノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ条項ニ依ル
第11条 天皇ハ陸海軍ヲ【統帥(とうすい)】ス
第12条 天皇ハ陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム
第13条 天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス
第14条 天皇ハ【戒厳(かいげん)】ヲ宣告ス
2 戒厳ノ要件及効力ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
第15条 天皇ハ【爵位勲章(しゃくいくんしょう)】及其ノ他ノ栄典ヲ授与ス
第16条 天皇ハ【大赦特赦(たいしゃとくしゃ)】減刑及復権ヲ命ス
第17条 摂政ヲ置クハ皇室典範ノ定ムル所ニ依ル
2 摂政ハ天皇ノ名ニ於テ大権ヲ行フ


第2章 臣民権利義務

第18条 日本臣民タル要件ハ法律ノ定ムル所ニ依ル
第19条 日本臣民ハ法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得
第20条 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ【兵役(へいえき)】ノ義務ヲ有ス
第21条 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ【納税(のうぜい)】ノ義務ヲ有ス
第22条 日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ居住及移転ノ自由ヲ有ス
第23条 日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ逮捕監禁審問処罰ヲ受クルコトナシ
第24条 日本臣民ハ法律ニ定メタル裁判官ノ裁判ヲ受クルノ権ヲ奪ハルヽコトナシ
第25条 日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外其ノ許諾ナクシテ住所ニ侵入セラレ及捜索セラルヽコトナシ
第26条 日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外信書ノ秘密ヲ侵サルヽコトナシ
第27条 日本臣民ハ其ノ【所有権(しょゆうけん)】ヲ侵サルヽコトナシ
2 公益ノ為必要ナル処分ハ法律ノ定ムル所ニ依ル
第28条 日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス
第29条 日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社ノ自由ヲ有ス
第30条 日本臣民ハ相当ノ敬礼ヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ従ヒ請願ヲ為スコトヲ得
第31条 本章ニ掲ケタル条規ハ戦時又ハ国家事変ノ場合ニ於テ天皇大権ノ施行ヲ妨クルコトナシ
第32条 本章ニ掲ケタル条規ハ陸海軍ノ法令又ハ紀律ニ牴触セサルモノニ限リ軍人ニ準行ス


第3章 帝国議会

第33条 帝国議会ハ【貴族院(きぞくいん)】【衆議院(しゅうぎいん))】ノ両院ヲ以テ成立ス
第34条 【貴族院(きぞくいん)】ハ貴族院令ノ定ムル所ニ依リ皇族華族及勅任セラレタル議員ヲ以テ組織ス
第35条 【衆議院(しゅうぎいん)】ハ選挙法ノ定ムル所ニ依リ公選セラレタル議員ヲ以テ組織ス
第36条 何人モ同時ニ両議院ノ議員タルコトヲ得ス
第37条 凡テ法律ハ帝国議会ノ協賛ヲ経ルヲ要ス
第38条 両議院ハ政府ノ提出スル法律案ヲ議決シ及各々法律案ヲ提出スルコトヲ得
第39条 両議院ノ一ニ於テ否決シタル法律案ハ同会期中ニ於テ再ヒ提出スルコトヲ得ス
第40条 両議院ハ法律又ハ其ノ他ノ事件ニ付キ各々其ノ意見ヲ政府ニ建議スルコトヲ得但シ其ノ採納ヲ得サルモノハ同会期中ニ於テ再ヒ建議スルコトヲ得ス
第41条 帝国議会ハ毎年之ヲ召集ス
第42条 帝国議会ハ三箇月ヲ以テ会期トス必要アル場合ニ於テハ勅命ヲ以テ之ヲ延長スルコトアルヘシ
第43条 臨時緊急ノ必要アル場合ニ於テ常会ノ外臨時会ヲ召集スヘシ
2 臨時会ノ会期ヲ定ムルハ勅命ニ依ル
第44条 帝国議会ノ開会閉会会期ノ延長及停会ハ両院同時ニ之ヲ行フヘシ
2 衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ貴族院ハ同時ニ停会セラルヘシ
第45条 衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ勅令ヲ以テ新ニ議員ヲ選挙セシメ解散ノ日ヨリ五箇月以内ニ之ヲ召集スヘシ
第46条 両議院ハ各々其ノ総議員【三分ノ一(さんぶんのいち)】以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開キ議決ヲ為ス事ヲ得ス
第47条 両議院ノ議事ハ過半数ヲ以テ決ス可否同数ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル
第48条 両議院ノ会議ハ公開ス但シ政府ノ要求又ハ其ノ院ノ決議ニ依リ秘密会ト為スコトヲ得
第49条 両議院ハ各々天皇ニ上奏スルコトヲ得
第50条 両議院ハ臣民ヨリ呈出スル請願書ヲ受クルコトヲ得
第51条 両議院ハ此ノ憲法及議院法ニ掲クルモノヽ外内部ノ整理ニ必要ナル諸規則ヲ定ムルコトヲ得
第52条 両議院ノ議員ハ議院ニ於テ発言シタル意見及表決ニ付院外ニ於テ責ヲ負フコトナシ但シ議員自ラ其ノ言論ヲ演説刊行筆記又ハ其ノ他ノ方法ヲ以テ公布シタルトキハ一般ノ法律ニ依リ処分セラルヘシ
第53条 両議院ノ議員ハ現行犯罪又ハ内乱外患ニ関ル罪ヲ除ク外会期中其ノ院ノ許諾ナクシテ逮捕セラルヽコトナシ
第54条 国務大臣及政府委員ハ何時タリトモ各議院ニ出席シ及発言スルコトヲ得


第4章 国務大臣及枢密顧問

第55条 国務各大臣ハ天皇ヲ【輔弼(ほひつ)】シ其ノ責ニ任ス
2 凡テ法律勅令其ノ他国務ニ関ル詔勅ハ国務大臣ノ副署ヲ要ス
第56条 【枢密顧問(すうみつこもん))】ハ枢密院官制ノ定ムル所ニ依リ天皇ノ諮詢ニ応ヘ重要ノ国務ヲ審議ス


第5章 司法

第57条 司法権ハ天皇ノ名ニ於テ法律ニ依リ裁判所之ヲ行フ
2 裁判所ノ構成ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
第58条 裁判官ハ法律ニ定メタル資格ヲ具フル者ヲ以テ之ニ任ス
2 裁判官ハ刑法ノ宣告又ハ懲戒ノ処分ニ由ルノ外其ノ職ヲ免セラルヽコトナシ
3 懲戒ノ条規ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
第59条 裁判ノ対審判決ハ之ヲ公開ス但シ安寧秩序又ハ風俗ヲ害スルノ虞アルトキハ法律ニ依リ又ハ裁判所ノ決議ヲ以テ対審ノ公開ヲ停ムルコトヲ得
第60条 特別裁判所ノ管轄ニ属スヘキモノハ別ニ法律ヲ以テ之ヲ定ム
第61条 行政官庁ノ違法処分ニ由リ権利ヲ傷害セラレタリトスルノ訴訟ニシテ別ニ法律ヲ以テ定メタル行政裁判所ノ裁判ニ属スヘキモノハ司法裁判所ニ於テ受理スルノ限ニ在ラス


第6章 会計

第62条 新ニ租税ヲ課シ及税率ヲ変更スルハ法律ヲ以テ之ヲ定ムヘシ
2 但シ報償ニ属スル行政上ノ手数料及其ノ他ノ収納金ハ前項ノ限ニ在ラス
3 国債ヲ起シ及予算ニ定メタルモノヲ除ク外国庫ノ負担トナルヘキ契約ヲ為スハ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ
第63条 現行ノ租税ハ更ニ法律ヲ以テ之ヲ改メサル限ハ旧ニ依リ之ヲ徴収ス
第64条 国家ノ歳出歳入ハ毎年予算ヲ以テ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ
2 予算ノ款項ニ超過シ又ハ予算ノ外ニ生シタル支出アルトキハ後日帝国議会ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス
第65条 予算ハ前ニ【衆議院(しゅうぎいん)】ニ提出スヘシ
第66条 皇室経費ハ現在ノ定額ニ依リ毎年国庫ヨリ之ヲ支出シ将来増額ヲ要スル場合ヲ除ク外帝国議会ノ協賛ヲ要セス
第67条 憲法上ノ大権ニ基ツケル既定ノ歳出及法律ノ結果ニ由リ又ハ法律上政府ノ義務ニ属スル歳出ハ政府ノ同意ナクシテ帝国議会之ヲ廃除シ又ハ削減スルコトヲ得ス
第68条 特別ノ須要ニ因リ政府ハ予メ年限ヲ定メ継続費トシテ帝国議会ノ協賛ヲ求ムルコトヲ得
第69条 避クヘカラサル予算ノ不足ヲ補フ為ニ又ハ予算ノ外ニ生シタル必要ノ費用ニ充ツル為ニ予備費ヲ設クヘシ
第70条 公共ノ安全ヲ保持スル為緊急ノ需用アル場合ニ於テ内外ノ情形ニ因リ政府ハ帝国議会ヲ召集スルコト能ハサルトキハ勅令ニ依リ財政上必要ノ処分ヲ為スコトヲ得
2 前項ノ場合ニ於テハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出シ其ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス
第71条 帝国議会ニ於イテ予算ヲ議定セス又ハ予算成立ニ至ラサルトキハ政府ハ前年度ノ予算ヲ施行スヘシ
第72条 国家ノ歳出歳入ノ決算ハ【会計検査院(かいけいけんさいん))】之ヲ検査確定シ政府ハ其ノ検査報告ト倶ニ之ヲ帝国議会ニ提出スヘシ
2 会計検査院ノ組織及職権ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム


第7章 補則

第73条 将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ
2 此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員三分ノニ以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス
第74条 皇室典範ノ改正ハ帝国議会ノ議ヲ経ルヲ要セス
2 皇室典範ヲ以テ此ノ憲法ノ条規ヲ変更スルコトヲ得ス
第75条 憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス
第76条 法律規則命令又ハ何等ノ名称ヲ用ヰタルニ拘ラス此ノ憲法ニ矛盾セサル現行ノ法令ハ総テ遵由ノ効力ヲ有ス
2 歳出上政府ノ義務ニ係ル現在ノ契約又ハ命令ハ総テ第六十七条ノ例ニ依ル

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