政治経済 用語集 日本国憲法

政治経済 用語集 日本国憲法

政治経済 用語集 日本国憲法

政治経済 用語集 日本国憲法

大学受験の政治経済のプロ家庭教師用語集の基本編です。日本国憲法について、プロ家庭教師がまとめています。

難関国立大学(東大・京大)や難関私立大学(慶応・早稲田・MARCH)などの過去問テーマを分析して、大学受験の演習用問題集にしてあります。一問一答形式で基礎から学習できるので、参考書や本の代わりに、独学用の教材としても利用できます。

政治経済は、理論・事例の両面から出題されます。どちらにも例題・解答・解説があります。解答はデータ資料付きです。解説は、発想法・暗記のコツ・採点のポイントなど、実際に本番で使える技術をプロ家庭教師が解説しています。

対象は、社会が得意な中学・高校生・受験生・基礎から学び直したい社会人です。いつから政治経済の勉強を始めるかは、人によって異なりますが、勉強を始める時期は、高校1年生からじっくりと進めていくと楽になります。

政治経済の勉強方法として、プロ家庭教師に対策カリキュラム講座を指導依頼できます。

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政治経済 日本国憲法 一問一答

日本国憲法

Q:日本国憲法はいつ公布され、いつ施行されましたか?
A:日本国憲法は【1946年11月3日】に公布され【1947年05月03日】に施行されました。

Q:日本国憲法で、公布と施行とは何ですか?
A:公布(こうふ)とは【国民に周知する】ことで、施行(しこう)とは【実際に効果がある】ことです。規則はいきなり変わらずに、まず伝えてから、時間を置いて、効果が発揮されます。

Q:日本国憲法の3つの特徴とは何ですか?
A:日本国憲法はの【国民主権(こくみんしゅけん)】と【基本的人権(きほんてきじんけん)】の尊重と【平和主義(へいわしゅぎ)】が特徴です。

Q:日本国憲法で、国民主権として、投票する3つのものは何ですか?
A:国民主権として【国会議員(こっかいぎいんせんきょ)】の選挙と【最高裁判所】と審査と【憲法改正(けんぽうかいせい)】に投票します。

Q:日本国憲法で、国民主権として、地方自治体の行政権を担当する首長を、どのように選出しますか?
A:地方自治体の首長(しゅちょう)は住民の【直接選挙(ちょくせつせんきょ)】で選出します。首長とは【都道府県知事(とどうふけんちじ)】と【市町村長(しちょうそんちょう)】です。

Q:日本国憲法で、国民主権として、国民投票の手順を定めた法律は何ですか?
A:国民投票の手順を定めた法律は【国民投票法(こくみんとうひょうほう)】です。2014年に改正され、投票年齢は満【18】歳以上に引き下げられました。

Q:日本国憲法で、天皇の地位はどのように規定されていますか?
A:天皇は【象徴(しょうちょう)】として憲法に定められた国事行為(こくじこうい)をします。

Q:日本国憲法で、天皇の国事行為とは何ですか?
A:天皇の国事行為とは【内閣総理大臣】の任命と【最高裁判所長官】の任命です。誰を選出するのか、実質的な選出を指名と呼び、儀式的な選出を任命と呼び分けています。

Q:日本国憲法の平和主義の原則は、憲法のどこで規定されていますか?
A:日本国憲法の平和主義の原則は【憲法前文】と【憲法9条】で規定されています。

Q:日本国憲法の前文は、平和のうちに生存する権利をどのように規定しています?
A:日本国憲法の前文では、全世界の国民がひとしく【恐怖】と【欠乏】から免かれる権利を規定しています。

Q:日本国憲法第9条は、3つのことを規定しています。その3つとは何ですか?
A:日本国憲法第9条は、【戦争放棄(せんそうほうき)】と【戦力不所持(せんりょくふしょじ)】と【交戦権の否認(こうせんけんのひにん)】の3つを規定しています。

Q:国家が戦争を行なう権利を何といいますか?
A:国家が戦争を行なう権利を【交戦権】と呼びます。

Q:日本国憲法の平和主義を、転向させるきっかけは、何年のどのような事例ですか?
A:日本国憲法の平和主義を転向させるきっかけとなったのは【1950(昭和25)】年に勃発した【朝鮮戦争】です。

Q:東アジアの秩序を守るために、GHQの指令により創設され、後に保安隊へと改組された組織を何ですか?
A:東アジアの秩序を守るために、GHQの指令により【警察予備隊(けいさつよびたい)】が創設され、後に保安隊へと改組されました。

Q:東アジアの秩序を守るために、1954(昭和29)年、保安隊をさらに改組した組織は何ですか?
A:東アジアの秩序を守るために、保安隊をさらに改組して【自衛隊(じえいたい)】となりました。

Q:自衛隊を合憲とする論理とは、どのようなものですか?
A:自衛隊を合憲とする論理とは、自衛隊は自衛力であって【戦力】ではないとします。

Q:自衛隊を合憲とする論理において、自衛力とはどのようなものですか?
A:自衛力(じえいりょく)とは、自衛のための【必要最小限度】の実力とされています。

Q:自衛隊を合憲とする論理において、他国へ攻撃せず、他国から攻撃された場合にのみ、自国を守る行動を何と呼びますか?
A:他国を攻撃せず、他国から攻撃された場合にのみ、自国を守る行動を【専守防衛(せんしゅぼうえい)】と呼びます。

Q:自衛隊の合憲性が争点となり、1973年(昭和48年)に、自衛隊を違憲とする福島判決のあった行政訴訟は、何訴訟と呼ばれますか?
A:1973年(昭和48年)に自衛隊を違憲とした訴訟は【長沼ナイキ】訴訟と呼びます。札幌地裁が判決しました。

Q:自衛隊の合憲性が争点となり、1977年(昭和52年)に、憲法9条は自衛のための戦争を放棄していないとする判決のあった行政訴訟は、何訴訟と呼ばれますか?
A:1977年(昭和52年)に、自衛戦争は放棄していないとした訴訟は【百里基地(ひゃくりきち)】訴訟と呼びます。水戸地裁が判決しました。

Q:自衛隊の最高指揮監督権は、誰にありますか?
A:自衛隊の最高指揮監督権は、【内閣総理大臣】にあります。

Q:自衛隊の独走を防ぐために、内閣及び国会が指揮監督する制度を何というか?
A:自衛隊を、内閣及び国会が指揮監督する制度を【文民統制(シビリアンコントロール)】と呼びます。

Q:日本の防衛政策で、日本版NSCとは何の略称ですか?
A:日本版NSCとは【国家安全保障会議】の略称です。内閣総理大臣・外務大臣・防衛大臣・官房長官などから構成されます。

Q:日本の防衛政策で、特定秘密についての罰則を規定する法律は何ですか?
A:日本の防衛政策のために【特定秘密保護法】が制定され、秘密の漏洩には罰則が規定されています。2014年に施行されています。

Q:日本の防衛政策で、防衛費の予算の膨張を防ぐ目安を何と呼んでいましたか?
A:防衛費の膨張を防ぐために【対GNP1%枠】が1976年の三木武夫内閣で決定されました。現在は廃止されています。

Q:日本の防衛政策で、核兵器を持たず、つくらず、持ち込ませずとする原則は何ですか?
A:核兵器を持たず、つくらず、もちこませずとする原則は【非核三原則】と呼ばれています。1967年に佐藤栄作内閣が提唱しました。

Q:日本の防衛政策で、武器輸出の禁止を、再び解禁したのはどの内閣か?
A:佐藤栄作内閣以降、日本は武器輸出を原則禁止していましたが、2014年の【安倍晋三】内閣において、輸出を認めるようになりました。

Q:アメリカ軍が、日本国内の基地を使用することを認める条約は何ですか?
A:アメリカ軍が、日本国内の基地を使用することを認める条約は【日米安全保障条約】です。1960年に結ばれました。

Q:アメリカ軍が、日本側に義務としていることは何ですか?
A:アメリカ軍が、日本側に義務としているのは【自衛力増強】の義務と【共同防衛】の義務です。集団的自衛権と個別的自衛権の違いが争点となっています。

Q:アメリカ軍が、1959年、在日米軍として駐留することを、憲法違反とした事件は何ですか?
A:在日米軍として駐留することを、憲法違反としたのは【砂川(すながわ)】事件です。伊達判決とも呼ばれます。

Q:アメリカ軍が、在日米軍として駐留することは、裁判所の審査になじまず、国会や内閣の判断にゆだねられるべきとする考えを何と呼びますか?
A:在日米軍の可否を、裁判所が判断を示さないという考えを【統治行為論(とうちこういろん)】と呼びます。

Q:アメリカ軍が、日本で駐留する施設や裁判管轄などは、何で規定されていますか?
A:アメリカ軍が、日本で駐留する施設や裁判管轄などを規定しているのは【日米地位協定】です。

Q:アメリカ軍が、日本の沖縄県に駐留するための基地はどこですか?
A:アメリカ軍が、日本の沖縄県に駐留するための基地は【普天間(ふてんま)】基地で、【辺野古(へのこ)】基地へ移転します。

Q:アメリカ軍が、日本に駐留するための費用で、1部日本が負担する費用は何と呼ばれますか?
A:アメリカ軍が、日本に駐留するための費用で、1部日本が負担する費用は【思いやり予算】と呼びます。

Q:日本国憲法で、基本的人権にはどのような種類がありますか?
A:基本的人権には【自由権(じゆうけん)】・【平等権(びょうどうけん)】・【参政権(さんせいけん)】・【請求権(せいきゅうけん)】・【社会権(しゃかいけん)】・【新しい人権】があります。

Q:基本的人権で、個人の自由権はどのような場合に制限されますか?
A:自由権は【公共の福祉(こうきょうのふくし)】により制限されます。(憲法第12条及び第13条)

Q:基本的人権で、平等権はどのように規定されていますか?
A:平等権では、何人も【法の下(ほうのもと)】に平等であり、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、差別されません。(憲法第14条)

Q:平等権の争点として、江戸時代の差別政策の結果、現在まで残る部落問題を何と呼びますか?
A:江戸幕府の差別政策の結果、現在まで残る部落問題を【同和問題(どうわもんだい)】と呼びます。

Q:平等権の争点として、江戸時代に松前藩に支配された、北海道の被差別民族を何と呼びますか?
A:北海道の被差別民族を【アイヌ】と呼びます。1997年にアイヌ文化振興法が制定されています。

Q:平等権の争点として、日本の旧植民地に関係する差別問題を何と呼びますか?
A:日本の旧植民地に関係する差別問題を【在日韓国朝鮮人(ざいにちかんこくちょうせんじん)】問題と呼びます。

Q:平等権の争点として、身体障害者に積極的に労働機会を与える法律を何と呼びますか?
A:身体障害者に積極的に労働機会を与える法律を【身体障害者雇用促進法】と呼びます。

Q:平等権の争点として、1985年、女性に積極的な労働機会を与える法律を何と呼びますか?
A:女性に積極的に労働機会を与える法律を【男女雇用機会均等法(だんじょこようきかいきんとうほう)】と呼びます。

Q:平等権の争点として、1999年、女性に積極的な社会参加を促す法律を何と呼びますか?
A:女性に積極的に社会参加を促す法律を【男女共同参画社会基本法(だんじょきょうどうさんかくきほんほう)】と呼びます。

Q:平等権の争点として、結婚していない男女の間に生まれた子どもを何と呼びますか?
A:結婚していない男女の間に生まれた子どもを【婚外子(こんがいし)】と呼びます。遺産相続に差別があったので、民法が改正されました。

Q:自由権を、さらに3つに分けると何となりますか?
A:自由権は【身体(しんたい)】の自由・【精神の(せいしん)】の自由・【経済活動(けいざいかつどう)】の自由の3つに分けられます。市民革命では、絶対王政に対抗して、3つの自由が追求されました。

Q:自由権で、身体の自由とは何ですか?
A:身体の自由とは、いかなる【奴隷的拘束(どれいてきこうそく)】も受けないことです。(憲法18条)

Q:自由権で、精神の自由とは何ですか?
A:精神の自由とは【思想】の自由・【良心】の自由・【信教(しんきょう)】の自由です。(憲法18条及び19条及び20条)

Q:精神の自由の争点として、国家と宗教の関係があります。国家と宗教との結びつきを禁止する原則を何と呼びますか?
A:国家と宗教との結びつきを禁止する原則を【政教分離(せいきょうぶんり)】の原則と呼びます。現役総理大臣の【靖国(やすくに)】神社参拝は、しばしば争点となります。(憲法20条)

Q:精神の自由の争点として、公共建築の起工式を、神式で実施することがあります。1977年、三重県津市の市立体育館が、神式による起工式を実施したことを、違憲とした訴訟は何ですか?
A:神式による市立体育館の起工式は、憲法違反とする訴訟は【津土鎮祭(つじちんさい)】訴訟です。最高裁は、合憲と判決しました。(憲法20条)

Q:精神の自由の争点として、宗教施設の土地利用があります。2010年、北海道砂川市が、神社に土地を無償提供していることを、違憲とした訴訟は何ですか?
A:神社に土地を無償提供していることを、違憲とした訴訟は【空知太神社(そらちぶとじんじゃ)】訴訟です。最高裁は、違憲と判決しています。(憲法20条)

Q:自由権で、表現の自由とは何ですか?
A:表現の自由とは【集会】の自由・結社の自由・【言論(げんろん)】・【出版(しゅっぱん)】の自由です。(憲法21条)

Q:表現の自由の争点で、権力者が不都合な情報を選別することを何と呼びますか?
A:権力者が不都合な情報を選別することを【検閲(けんえつ)】と呼びます。(憲法21条)

Q:表現の自由の争点で、1900年、労働運動を取り締まるために制定された法律は何ですか?
A:労働運動を取り締まるために制定された法律は【治安警察法(ちあんけいさつほう)】です。ストライキを制限しました。(憲法21条及び28条)

Q:表現の自由の争点で、1925年、共産主義思想を取り締まるために制定された法律は何ですか?
A:共産主義思想を取り締まるために制定された法律は【治安維持法(ちあんいじほう)】です。普通選挙法とともに成立しました。(憲法21条及び28条)

Q:表現の自由の争点で、1964年、小説家三島由紀夫の連載小説が、プライバシー権の侵害であるとして、表現の自由を制限した事件を何と呼びますか?
A:プライバシー権の侵害として、表現の自由を制限した事件を【宴のあと(うたげのあと)】事件と呼びます。(憲法21条)

Q:学問の自由の争点として、美濃部達吉教授が、天皇は国家の一機関であると主張したために、弾圧された事件は何と呼ばれていますか?
A:天皇は国家の一機関であると主張したために、弾圧された事件は【天皇機関説(てんのうきかんせつ)】事件です。(憲法25条)

Q:学問の自由の争点として、1933年、刑法の学問研究が弾圧された事件は何と呼ばれていますか?
A:刑法の学問研究が弾圧された事件は【滝川(たきがわ)】事件です。京大事件とも呼ばれます。(憲法25条)

Q:学問の自由の争点として、1952年、警察が東京大学に侵入した事件は何と呼ばれていますか?
A:警察が東京大学に侵入した事件は【東大ポポロ座】事件です。大学自治権と警察管轄権が、争点となりました。(憲法25条)

Q:自由権で、法律の定める手続きによらなければ、刑罰を受けない原則は何ですか?
A:法律の定める手続きによらなければ、刑罰を受けないという原則は【法定手続き】の保障原則です。(憲法31条)

Q:自由権の争点で、罪を犯した疑いにある市民は、何と呼びますか?
A:罪を犯した疑いのある市民は【被疑者(ひぎしゃ)】と呼びます。メディア報道では、容疑者(ようぎしゃ)と表記されますが、厳密な法律用語ではありません。なお、この段階では、起訴されておらず、犯罪者として扱うことはできません。(憲法33条)

Q:自由権の争点で、警察が市民を逮捕するためには何が必要ですか?
A:警察(行政権)が市民を逮捕するためには、裁判所(司法権)の発行する【令状(れいじょう)】が必要です。このような原則を【令状主義(れいじょうしゅぎ)】と呼びます。(憲法35条)

Q:自由権の争点で、警察の取り調べにおいて、被疑者にしてはいけないことは何ですか?
A:警察の取り調べにおいて、被疑者にしてはいけないことは【拷問(ごうもん)】と【自白の強要(じはくのきょうよう)】です。(憲法36条及び38条)

Q:自由権の争点で、検察官に起訴された市民は、何と呼ばれますか?
A:検察官に起訴された市民は【被告(ひこく)】と呼びます。なお、起訴によって裁判中にある市民は【被告人(ひこくにん)】として扱います。(憲法37条)

Q:自由権の争点で、裁判の公平性に配慮して、裁判を密室でしてはいけない原則は、何と呼ばれますか?
A:裁判を密室でしてはいけない原則は【公開裁判(こうかいさいばん)】の原則と呼びます。(憲法37条)

Q:自由権の争点で、検察官に起訴された市民が、弁護士費用を支払えない場合はどうなりますか?
A:起訴された市民で、弁護士費用の支払能力がない場合は【国選弁護人(こくせんべんごにん)】が付きます。(憲法37条)

Q:自由権の争点で、被疑者の取り調べについて、自己に不利益な供述を強要されない権利は、何と呼ばれますか?
A:自己に不利益な供述を強要されない権利は【黙秘権(もくひけん)】と呼ばれます。(憲法38条)

Q:自由権の争点で、無実の市民が、有罪とされることは、何と呼ばれますか?
A:無実の市民が、有罪とされることを【冤罪(えんざい】と呼びます。

Q:自由権で、経済活動の自由とは何ですか?
A:経済活動の自由とは【財産利用】の自由・【職業選択(しょくぎょうせんたく)】の自由です。私有財産の自由は、資本主義制度の基盤です。(憲法22条及び29条)

Q:自由権の争点で、経済活動の自由にはどのような制限がありますか?
A:経済活動の自由には【公共の福祉(こうきょうのふくし)】による制限があります。また国家は【正当な補償】により、私有財産を用いることができます。(憲法22条及び29条)

Q:基本的人権で、社会権はどのように規定されていますか?
A:国民は【健康で文化的な最低限度の生活】を営む権利があります。国家は【社会福祉(しゃかいふくし)】・【社会保障(しゃかいほしょう)】・【公衆衛生(こうしゅうえいせい)】の向上に努めます。(憲法25条)

Q:社会権の争点で、最低限度の生活のために制定された法律は何ですか?
A:最低限度の生活のために制定された法律は【生活保護法(せいかつほごほう)】です。2015年は200万人以上が生活保護を受けていました。(憲法25条)

Q:社会権の争点で、1967年、国家の最低限度の基準が低すぎるとして争われた訴訟は何ですか?
A:国家の生活保護の基準は低すぎてとして争われた裁判は【朝日訴訟(あさひそしょう)】です。最高裁は【プログラム規定説】を採用し、国家が勝訴しました。憲法25条は【努力目標】であり、具体的な権利ではないとされました。(憲法25条)

Q:社会権の争点で、1982年、障害福祉年金と児童扶養手当との併給が、争われた訴訟は何ですか?
A:障害福祉年金と児童扶養手当との併給が、争われた訴訟は【堀木訴訟(ほりきそしょう)】です。最高裁は【プログラム規定説】を採用し、国家が勝訴しました。(憲法14条及び25条)

Q:社会権の争点で、現代人として健全に発達していくための権利は何と呼ばれていますか?
A:現代人として健全に発達していくための権利は【教育を受ける権利】と呼びます。【義務教育(ぎむきょういく)】は無償と規定しています。(憲法26条)

Q:社会権の争点で、労働者が健全に働く権利は何と呼ばれていますか?
A:労働者が健全に働く権利は【勤労権(きんろうけん)】と呼びます。労働者として【児童(じどう)】の酷使を禁止しています。(憲法27条)

Q:社会権で、労働三権とは何ですか?
A:労働三権(ろうどうさんけん)とは【団結権(だんけつけん)】・【団体行動権(だんたいこうどうけん)】・【団体交渉権(だんたいこうしょうけん)】です。(憲法28条)

Q:社会権で、労働三法とは何ですか?
A:労働三法(ろうどうさんぽう)とは【労働組合法(ろうどうくみあいほう)】・【労働基準法(ろうどうきじゅんほう)】・【労働関係調整法(ろうどうかんけいちょうせいほう)】・です。(憲法28条)

Q:基本的人権で、参政権とは何ですか?
A:参政権(さんせいけん)とは【政治に参加する権利】です。国民の直接投票の機会として【憲法改正(けんぽうかいせい)】・【国会議員】の選出・【最高裁判所長官】の審査・【地方自体の首長(しゅちょう)】の選出があります。(憲法10条及び43条及び79条及び93条及び96条)

Q:基本的人権で、請求権とは何ですか?
A:請求権(せいきゅうけん)とは【権利の救済を求める権利】です。【損害賠償(そんがいばいしょう)】請求・【刑事補償(けいじほしょう)】請求・【リコール】請求などがあります。(憲法16条及び17条及び32条)

Q:基本的人権で、憲法に未規定の人権を何と呼びますか?
A:基本的人権で、憲法に未規定の人権を【新しい人権】と呼びます。【プライバシー権】・【アクセス権】・【環境権(かんきょうけん)】などが議論されています。

Q:プライバシー権の争点で、個人情報の取扱を、企業に制限する法律は何ですか?
A:基本的人権で、個人情報の扱いを、企業に制限する法律は【個人情報保護法(こじんじょうほうほごほう)】と呼びます。EUは2015年に【GDPR(EU一般データ保護規則)】を制定し、グーグル社に罰金が課されました。

Q:プライバシー権の争点で、1999年、犯罪事件の捜査において、傍受を許可した法律は何ですか?
A:犯罪事件の捜査において、傍受を許可した法律は【通信傍受法(つうしんぼうじゅほう)】と呼びます。

Q:アクセス権の争点で、国民が国家情報を知り、議論できる制度は何と呼ばれています?
A:国民が国家情報を知り、議論できる制度は【情報公開制度(じょうほうこうかいせいど)】と呼びます。

Q:環境権の争点で、太陽光を浴びる権利は何と呼ばれています?
A:太陽光を浴びる権利は【日照権(にっしょうけん)】と呼びます。

Q:日本国憲法で、国民の3大義務とは何ですか?
A:国民の3大義務とは【子女を教育する】義務・【納税(のうぜい)】義務・【勤労(きんろう)】義務です。(憲法26条及び27条及び30条及び40条)





【参考文献】
政治経済 用語集
政治経済 日本国憲法 全文問題解答

国民投票法

生活保護法

政治経済 日本国憲法 全文問題

日本国憲法 全文問題


目次
前文
第一章 天皇(第一条~第八条)
第二章 戦争の放棄(第九条)
第三章 国民の権利及び義務(第十条~第四十条)
第四章 国会(第四十一条~第六十四条)
第五章 内閣(第六十五条~第七十五条)
第六章 司法(第七十六条~第八十二条)
第七章 財政(第八十三条~第九十一条)
第八章 地方自治(第九十二条~第九十五条)
第九章 改正(第九十六条)
第十章 最高法規(第九十七条~第九十九条)
第十一章 補則(第百条~第百三条)



日本国憲法 前文

日本国民は、正当に選挙された国会における【         】し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに【         】が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、【         】のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。



第一章 天皇

第一条 天皇の地位と【         】在民
天皇は、日本国の【         】であり日本国民統合の【         】であつて、この地位は、【         】の存する日本国民の総意に基く。


第二条 皇位の【         】
皇位は、【         】のものであつて、国会の議決した【         】の定めるところにより、これを継承する。

第三条 内閣の【         】
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の【         】を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

第四条天皇の権能と権能行使の委任
1 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その【         】を委任することができる。

第五条 摂政
【         】の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

第六条 天皇の任命行為
1 天皇は、【         】の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、【         】の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。


第七条 天皇の【         】
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の【         】を行ふ。
一 【         】、【         】、政令及び条約を公布すること。
二 国会を【         】すること。
三 衆議院を【         】すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。


第八条 財産授受の制限
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。



第二章 戦争の放棄


第九条 【         】と【         】及び【         】の否認
1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる【         】と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の【         】は、これを保持しない。国の【         】は、これを認めない。



第三章 国民の権利及び義務


第十条 国民たる要件
日本国民たる要件は、法律でこれを定める。


第十一条 【         】
国民は、すべての【         】の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する【         】は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。


第十二条 自由及び権利の保持義務と【         】
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に【         】のためにこれを利用する責任を負ふ。


第十三条 個人の尊重と公共の福祉
すべて国民は、個人として尊重される。【         】、【         】及び【         】に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。


第十四条 平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界
1 すべて国民は、【         】であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

第十五条 公務員の選定罷免権、公務員の本質、【         】の保障及び【         】の保障
1 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、【         】であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による【         】を保障する。
4 すべて選挙における投票の【         】は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。


第十六条 【         】
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に【         】する権利を有し、何人も、かかる【         】をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

第十七条 公務員の不法行為による損害の賠償
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

第十八条 奴隷的拘束及び苦役の禁止
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

第十九条 思想及び【         】の自由
思想及び【         】の自由は、これを侵してはならない。

第二十条 【         】の自由
1 【         】の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、【         】その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

第二十一条 集会、結社及び【         】の自由と通信秘密の保護
1 集会、結社及び言論、出版その他一切の【         】の自由は、これを保障する。
2 【         】は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

第二十二条 居住、移転、【         】、外国移住及び国籍離脱の自由
1 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び【         】の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。


第二十三条 【         】の自由
【         】の自由は、これを保障する。

第二十四条 家族関係における個人の尊厳と両性の平等
1 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

第二十五条 【         】及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務
1 すべて国民は、【         】を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。


第二十六条 教育の権利義務 
1 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく【         】を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に【         】を負ふ。義務教育は、これを【         】とする。

第二十七条 【         】の権利と義務、勤労条件の基準及び【         】酷使の禁止
1 すべて国民は、【         】の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 【         】は、これを酷使してはならない。

第二十八条 勤労者の【         】及び【         】
勤労者の【         】する権利及び【         】その他の【         】をする権利は、これを保障する。


第二十九条 【         】権
1 【         】権は、これを侵してはならない。
2 【         】権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有【         】は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。


第三十条 【         】の義務
国民は、法律の定めるところにより、【         】の義務を負ふ。

第三十一条 生命及び自由の保障と科刑の制約
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

第三十二条 【         】を受ける権利
何人も、裁判所において【         】を受ける権利を奪はれない。

第三十三条 逮捕の制約
何人も、【         】として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する【         】によらなければ、逮捕されない。


第三十四条 抑留及び拘禁の制約
何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

第三十五条 侵入、捜索及び押収の制約
1 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

第三十六条 拷問及び残虐な刑罰の禁止
公務員による【         】及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

第三十七条 刑事被告人の権利
1 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な【         】を受ける権利を有する。
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

第三十八条 【         】の禁止と自白の【         】の限界
1 何人も、【         】を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを【         】とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

第三十九条 遡及処罰、二重処罰等の禁止
1 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

第四十条 刑事補償
何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。



第四章 国会


第四十一条 国会の地位
国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の【         】機関である。

第四十二条 二院制
国会は、【         】及び【         】の両議院でこれを構成する。

第四十三条 両議院の組織
1 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。

第四十四条 議員及び選挙人の資格
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。

第四十五条 衆議院議員の任期
衆議院議員の任期は、【         】とする。但し、衆議院【         】の場合には、その期間満了前に終了する。

第四十六条 参議院議員の任期
参議院議員の任期は、【         】とし、【         】ごとに議員の半数を改選する。

第四十七条 議員の選挙
選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

第四十八条 両議院議員相互兼職の禁止
何人も、同時に両議院の議員たることはできない。

第四十九条 議員の歳費
両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

第五十条 議員の【         】特権
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中【         】されず、会期前に【         】された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

第五十一条 議員の発言表決の無答責
両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。

第五十二条 【         】
国会の【         】は、毎年一回これを召集する。

第五十三条 【         】
内閣は、国会の【         】の召集を決定することができる。いづれかの議院の【         】以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

第五十四条 総選挙、特別会及び緊急集会
1 衆議院が解散されたときは、解散の日から【         】日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から【         】日以内に、国会を召集しなければならない。
2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の【         】を求めることができる。
3 前項但書の【         】において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後【         】以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

第五十五条 資格争訟
両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、【         】以上の多数による議決を必要とする。

第五十六条 議事の定足数と過半数議決
両議院は、各々その【         】以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の【         】でこれを決し、可否同数のときは、【         】の決するところによる。

第五十七条 会議の公開と会議録
1 両議院の会議は、【         】とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、【         】を開くことができる。
2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。

第五十八条 役員の選任及び議院の自律権
1 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

第五十九条 法律の成立
1 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で【         】以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、【         】を開くことを求めることを妨げない。
4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて【         】日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

第六十条 衆議院の【         】先議権及び予算の議決
1 【         】は、さきに衆議院に提出しなければならない。
2 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

第六十一条 条約締結の承認
条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。

第六十二条 議院の【         】
両議院は、各々【         】を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

第六十三条 国務大臣の出席
内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。

第六十四条 弾劾裁判所
1 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する【         】裁判所を設ける。
2 【         】に関する事項は、法律でこれを定める。



第五章 内閣


第六十五条 行政権の帰属
【         】権は、内閣に属する。

第六十六条 内閣の組織と責任
1内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる【         】及びその他の【         】でこれを組織する。
2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、【         】でなければならない。
3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し【         】を負ふ。

第六十七条 内閣総理大臣の指名
1 内閣総理大臣は、【         】の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
2 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

第六十八条 国務大臣の任免
1 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、【         】の中から選ばれなければならない。
2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

第六十九条 不信任決議と解散又は総辞職
内閣は、衆議院で【         】の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、【         】以内に衆議院が解散されない限り、【         】をしなければならない。

第七十条 内閣総理大臣の欠缺又は総選挙施行による総辞職
内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

第七十一条 総辞職後の職務続行
前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。

第七十二条 内閣総理大臣の職務権限
内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。

第七十三条 内閣の職務権限
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 【         】を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、【         】を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

第七十四条 法律及び政令への署名と連署
法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が【         】することを必要とする。

第七十五条 国務大臣訴追の制約
国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。



第六章 司法


第七十六条 司法権の機関と裁判官の職務上の独立
すべて【         】権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
3 すべて裁判官は、その【         】に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

第七十七条 最高裁判所の【         】権
最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について【         】を定める権限を有する。
2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
3 最高裁判所は、下級裁判所に関する【         】を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。

第七十八条 裁判官の身分の保障
裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の【         】は、行政機関がこれを行ふことはできない。

第七十九条 最高裁判所の構成及び裁判官任命の国民審査
1 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際【         】に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
5 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

第八十条 下級裁判所の裁判官
1 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

第八十一条 最高裁判所の法令審査権
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が【         】を決定する権限を有する終審裁判所である。

第八十二条 対審及び判決の公開
1 裁判の対審及び判決は、【         】でこれを行ふ。
2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、【         】、【         】に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する【         】が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。



第七章 財政


第八十三条 財政処理の要件
国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。

第八十四条 課税の要件
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

第八十五条 国費支出及び債務負担の要件
国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。

第八十六条 予算の作成
内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

第八十七条 予備費
1 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。

第八十八条 皇室財産及び皇室費用
すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。

第八十九条 公の財産の用途制限
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

第九十条 会計検査
1 国の収入支出の決算は、すべて毎年【         】がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。

第九十一条 財政状況の報告
内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。



第八章 地方自治


第九十二条 地方自治の本旨の確保
地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

第九十三条 地方公共団体の機関
1 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、【         】これを選挙する。

第九十四条 地方公共団体の権能
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で【         】を制定することができる。

第九十五条 一の地方公共団体のみに適用される特別法
一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の【         】においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。



第九章 改正


第九十六条 憲法改正の発議、国民投票及び公布
この憲法の改正は、各議院の【         】以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の【         】又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、【         】は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。



第十章 最高法規


第九十七条 基本的人権の由来特質
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、【         】として信託されたものである。

第九十八条 憲法の最高性と条約及び国際法規の遵守
1 この憲法は、国の【         】であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

第九十九条 憲法尊重擁護の義務
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。



第十一章 補則


第百条 施行期日と施行前の準備行為
1 この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。
2 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。

第百一条 参議院成立前の国会
この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。

第百二条 参議院議員の任期の経過的特例
この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。

第百三条 公務員の地位に関する経過規定
この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。


政治経済 日本国憲法 全文解答

日本国憲法 全文解答


目次
前文
第一章 天皇(第一条~第八条)
第二章 戦争の放棄(第九条)
第三章 国民の権利及び義務(第十条~第四十条)
第四章 国会(第四十一条~第六十四条)
第五章 内閣(第六十五条~第七十五条)
第六章 司法(第七十六条~第八十二条)
第七章 財政(第八十三条~第九十一条)
第八章 地方自治(第九十二条~第九十五条)
第九章 改正(第九十六条)
第十章 最高法規(第九十七条~第九十九条)
第十一章 補則(第百条~第百三条)



日本国憲法 前文

日本国民は、正当に選挙された国会における【代表者を通じて行動】し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに【主権】が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、【平和】のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。



第一章 天皇

第一条 天皇の地位と【主権】在民
天皇は、日本国の【象徴】であり日本国民統合の【象徴】であつて、この地位は、【主権】の存する日本国民の総意に基く。


第二条 皇位の【世襲
皇位は、【世襲】のものであつて、国会の議決した【皇室典範】の定めるところにより、これを継承する。

第三条 内閣の【助言と承認及び責任
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の【助言と承認】を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

第四条天皇の権能と権能行使の委任
1 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その【国事に関する行為】を委任することができる。

第五条 摂政
皇室典範】の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

第六条 天皇の任命行為
1 天皇は、【国会】の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、【内閣】の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。


第七条 天皇の【国事行為
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の【国事に関する行為】を行ふ。
一 【憲法改正】、【法律】、政令及び条約を公布すること。
二 国会を【召集】すること。
三 衆議院を【解散】すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。


第八条 財産授受の制限
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。



第二章 戦争の放棄


第九条 【戦争の放棄】と【戦力】及び【交戦権】の否認
1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる【戦争】と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の【戦力】は、これを保持しない。国の【交戦権】は、これを認めない。



第三章 国民の権利及び義務


第十条 国民たる要件
日本国民たる要件は、法律でこれを定める。


第十一条 【基本的人権
国民は、すべての【基本的人権】の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する【基本的人権】は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。


第十二条 自由及び権利の保持義務と【公共福祉性
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に【公共の福祉】のためにこれを利用する責任を負ふ。


第十三条 個人の尊重と公共の福祉
すべて国民は、個人として尊重される。【生命】、【自由】及び【幸福追求】に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。


第十四条 平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界
1 すべて国民は、【法の下に平等】であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

第十五条 公務員の選定罷免権、公務員の本質、【普通選挙】の保障及び【投票秘密】の保障
1 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、【全体の奉仕者】であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による【普通選挙】を保障する。
4 すべて選挙における投票の【秘密】は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。


第十六条 【請願権
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に【請願】する権利を有し、何人も、かかる【請願】をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

第十七条 公務員の不法行為による損害の賠償
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

第十八条 奴隷的拘束及び苦役の禁止
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

第十九条 思想及び【良心】の自由
思想及び【良心】の自由は、これを侵してはならない。

第二十条 【信教】の自由
1 【信教】の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、【宗教教育】その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

第二十一条 集会、結社及び【表現】の自由と通信秘密の保護
1 集会、結社及び言論、出版その他一切の【表現】の自由は、これを保障する。
2 【検閲】は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

第二十二条 居住、移転、【職業選択】、外国移住及び国籍離脱の自由
1 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び【職業選択】の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。


第二十三条 【学問】の自由
学問】の自由は、これを保障する。

第二十四条 家族関係における個人の尊厳と両性の平等
1 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

第二十五条 【生存権】及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務
1 すべて国民は、【健康で文化的な最低限度の生活】を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。


第二十六条 教育の権利義務 
1 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく【教育を受ける権利】を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に【普通教育を受けさせる義務】を負ふ。義務教育は、これを【無償】とする。

第二十七条 【勤労】の権利と義務、勤労条件の基準及び【児童】酷使の禁止
1 すべて国民は、【勤労】の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 【児童】は、これを酷使してはならない。

第二十八条 勤労者の【団結権】及び【団体行動権
勤労者の【団結】する権利及び【団体交渉】その他の【団体行動】をする権利は、これを保障する。


第二十九条 【財産】権
1 【財産】権は、これを侵してはならない。
2 【財産】権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有【財産】は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。


第三十条 【納税】の義務
国民は、法律の定めるところにより、【納税】の義務を負ふ。

第三十一条 生命及び自由の保障と科刑の制約
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

第三十二条 【裁判】を受ける権利
何人も、裁判所において【裁判】を受ける権利を奪はれない。

第三十三条 逮捕の制約
何人も、【現行犯】として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する【令状】によらなければ、逮捕されない。


第三十四条 抑留及び拘禁の制約
何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

第三十五条 侵入、捜索及び押収の制約
1 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

第三十六条 拷問及び残虐な刑罰の禁止
公務員による【拷問】及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

第三十七条 刑事被告人の権利
1 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な【公開裁判】を受ける権利を有する。
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

第三十八条 【自白強要】の禁止と自白の【証拠能力】の限界
1 何人も、【自己に不利益な供述】を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを【証拠】とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

第三十九条 遡及処罰、二重処罰等の禁止
1 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

第四十条 刑事補償
何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。



第四章 国会


第四十一条 国会の地位
国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の【立法】機関である。

第四十二条 二院制
国会は、【衆議院】及び【参議院】の両議院でこれを構成する。

第四十三条 両議院の組織
1 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。

第四十四条 議員及び選挙人の資格
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。

第四十五条 衆議院議員の任期
衆議院議員の任期は、【四年】とする。但し、衆議院【解散】の場合には、その期間満了前に終了する。

第四十六条 参議院議員の任期
参議院議員の任期は、【六年】とし、【三年】ごとに議員の半数を改選する。

第四十七条 議員の選挙
選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

第四十八条 両議院議員相互兼職の禁止
何人も、同時に両議院の議員たることはできない。

第四十九条 議員の歳費
両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

第五十条 議員の【不逮捕】特権
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中【逮捕】されず、会期前に【逮捕】された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

第五十一条 議員の発言表決の無答責
両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。

第五十二条 【常会
国会の【常会】は、毎年一回これを召集する。

第五十三条 【臨時会
内閣は、国会の【臨時会】の召集を決定することができる。いづれかの議院の【総議員の四分の一】以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

第五十四条 総選挙、特別会及び緊急集会
1 衆議院が解散されたときは、解散の日から【四十】日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から【三十】日以内に、国会を召集しなければならない。
2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の【緊急集会】を求めることができる。
3 前項但書の【緊急集会】において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後【十日】以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

第五十五条 資格争訟
両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、【出席議員の三分の二】以上の多数による議決を必要とする。

第五十六条 議事の定足数と過半数議決
両議院は、各々その【総議員の三分の一】以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の【過半数】でこれを決し、可否同数のときは、【議長】の決するところによる。

第五十七条 会議の公開と会議録
1 両議院の会議は、【公開】とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、【秘密会】を開くことができる。
2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。

第五十八条 役員の選任及び議院の自律権
1 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

第五十九条 法律の成立
1 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で【出席議員の三分の二】以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、【両議院の協議会】を開くことを求めることを妨げない。
4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて【六十】日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

第六十条 衆議院の【予算】先議権及び予算の議決
1 【予算】は、さきに衆議院に提出しなければならない。
2 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

第六十一条 条約締結の承認
条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。

第六十二条 議院の【国政調査権
両議院は、各々【国政に関する調査】を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

第六十三条 国務大臣の出席
内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。

第六十四条 弾劾裁判所
1 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する【弾劾】裁判所を設ける。
2 【弾劾】に関する事項は、法律でこれを定める。



第五章 内閣


第六十五条 行政権の帰属
行政】権は、内閣に属する。

第六十六条 内閣の組織と責任
1内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる【内閣総理大臣】及びその他の【国務大臣】でこれを組織する。
2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、【文民】でなければならない。
3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し【連帯して責任】を負ふ。

第六十七条 内閣総理大臣の指名
1 内閣総理大臣は、【国会議員】の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
2 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

第六十八条 国務大臣の任免
1 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、【国会議員】の中から選ばれなければならない。
2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

第六十九条 不信任決議と解散又は総辞職
内閣は、衆議院で【不信任】の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、【十日】以内に衆議院が解散されない限り、【総辞職】をしなければならない。

第七十条 内閣総理大臣の欠缺又は総選挙施行による総辞職
内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

第七十一条 総辞職後の職務続行
前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。

第七十二条 内閣総理大臣の職務権限
内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。

第七十三条 内閣の職務権限
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 【予算】を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、【政令】を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

第七十四条 法律及び政令への署名と連署
法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が【連署】することを必要とする。

第七十五条 国務大臣訴追の制約
国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。



第六章 司法


第七十六条 司法権の機関と裁判官の職務上の独立
すべて【司法】権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
3 すべて裁判官は、その【良心】に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

第七十七条 最高裁判所の【規則制定】権
最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について【規則】を定める権限を有する。
2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
3 最高裁判所は、下級裁判所に関する【規則】を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。

第七十八条 裁判官の身分の保障
裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の【懲戒処分】は、行政機関がこれを行ふことはできない。

第七十九条 最高裁判所の構成及び裁判官任命の国民審査
1 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際【国民の審査】に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
5 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

第八十条 下級裁判所の裁判官
1 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

第八十一条 最高裁判所の法令審査権
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が【憲法に適合するかしないか】を決定する権限を有する終審裁判所である。

第八十二条 対審及び判決の公開
1 裁判の対審及び判決は、【公開法廷】でこれを行ふ。
2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、【政治犯罪】、【出版】に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する【国民の権利】が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。



第七章 財政


第八十三条 財政処理の要件
国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。

第八十四条 課税の要件
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

第八十五条 国費支出及び債務負担の要件
国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。

第八十六条 予算の作成
内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

第八十七条 予備費
1 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。

第八十八条 皇室財産及び皇室費用
すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。

第八十九条 公の財産の用途制限
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

第九十条 会計検査
1 国の収入支出の決算は、すべて毎年【会計検査院】がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。

第九十一条 財政状況の報告
内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。



第八章 地方自治


第九十二条 地方自治の本旨の確保
地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

第九十三条 地方公共団体の機関
1 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、【直接】これを選挙する。

第九十四条 地方公共団体の権能
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で【条例】を制定することができる。

第九十五条 一の地方公共団体のみに適用される特別法
一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の【住民の投票】においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。



第九章 改正


第九十六条 憲法改正の発議、国民投票及び公布
この憲法の改正は、各議院の【総議員の三分の二】以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の【国民投票】又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、【天皇】は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。



第十章 最高法規


第九十七条 基本的人権の由来特質
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、【侵すことのできない永久の権利】として信託されたものである。

第九十八条 憲法の最高性と条約及び国際法規の遵守
1 この憲法は、国の【最高法規】であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

第九十九条 憲法尊重擁護の義務
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。



第十一章 補則


第百条 施行期日と施行前の準備行為
1 この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。
2 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。

第百一条 参議院成立前の国会
この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。

第百二条 参議院議員の任期の経過的特例
この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。

第百三条 公務員の地位に関する経過規定
この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。

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