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学校教育法と学校の種類


学校教育法(がっこうきょういくほう)のまとめです。プロ家庭教師による教育制度研究で、大学受験の基礎知識用語を、わかりやすく解説しています。


【学校教育法とは 定義】
学校教育法(がっこうきょういくほう)とは、国会法律です。日本の学校の種類を定めています。

【学校教育法 内容】
学校教育法では、日本の学校の種類を定めています。幼稚園・小学校・中学校・小中一貫校・高等学校・中高一貫校・高等専門学校・短期大学・大学校・大学院・特別支援校が規定されています。保育園・アメリカンスクール・専門学校は、厳密には学校ではありません。

【学校教育法と教育基本法】
学校教育法は「誰が学校を作れるのか」という教員視点であり、教育基本法は「学校で何を教えるか」という生徒視点です。この2つの法律が合わさって、日本の学校制度の根幹を規定しています。



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