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自転車合法非合法10歳からの道路交通法


自転車の法律で10歳から知っておきたい内容をまとめて解説します。自転車のルールは道路交通法(どうろこうつうほう)に書かれています。自転車は法律用語では軽車両(けいしゃりょう)とも呼ばれます。歩行者は右側通行ですが、自転車は左側通行です。自転車の制御装置(ブレーキ)・照明(ライト)を整備していないと警察官に呼び止められます。2015(平成27)年に自転車は14歳から交通違反切符が切られることになり、罰則として講習が課されるようになりました。2008(平成20)年に11歳少年のマウンテンバイク事故訴訟で神戸地裁は9500万円の賠償判決を出しました。


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