自転車合法非合法10歳からの道路交通法

自転車合法非合法10歳からの道路交通法

自転車合法非合法10歳からの道路交通法

自転車合法非合法10歳からの道路交通法

自転車の法律で10歳から知っておきたい内容をまとめて解説します。自転車のルールは道路交通法(どうろこうつうほう)に書かれています。自転車は法律用語では軽車両(けいしゃりょう)とも呼ばれます。歩行者は右側通行ですが、自転車は左側通行です。自転車の制御装置(ブレーキ)・照明(ライト)を整備していないと警察官に呼び止められます。2015(平成27)年に自転車は14歳から交通違反切符が切られることになり、罰則として講習が課されるようになりました。2008(平成20)年に11歳少年のマウンテンバイク事故訴訟で神戸地裁は9500万円の賠償判決を出しました。


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10歳からの道路交通法

Q:道路交通法とは何ですか?
A:道路交通法(どうろこうつうほう)は、日本国内の道路交通の基本となる法律です。歩行者・自転車・自動車の合法非合法を定めています。道路交通の法律は、国地域よって異なるので、興味を持って勉強してみてください。道路交通法は、道交法(どうこうほう)とも略されます。

道路交通法第一条 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。


Q:自転車は法令用語ですか?
A:自転車(じてんしゃ)は法令用語ではなく、一般用語です。厳密な法令用語では、自転車は軽車両(けいしゃりょう)に含まれます。

道路交通法第二条 軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽けん引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。


Q:自転車は二輪車ではないのですか?
A:自転車は二輪車ではありません。道交法では、自転車は人力で進む乗物です。二輪車はエンジン付きのオートバイを指しますので、二輪車と自転車は異なるものです。

道路交通法第二条 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。


Q:歩行者は右側通行ですかそれとも左側通行ですか?
A:歩行者(ほこうしゃ)は右側通行です。ただし危なそうな時には左側通行をしてもよいです。

道路交通法第十条 歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。


Q:自転車は右側通行ですかそれとも左側通行ですか?
A:自転車は左側通行です。ただし追い抜くときは右側通行になってもよいです。

道路交通法第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。

第十七条の二 軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。


Q:自転車は並んで走っていいのですか?
A:自転車は並んで走ってはいけません。並んで走るとかっこいいかもしれませんが、違法です。道路よりももっと広いところで並んで走りましょう。

道路交通法第十九条 軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。


Q:自転車は何をすると警察官に捕まるのですか?
A:自転車に乗っていて警察官に捕まる理由は、いくつかあります。

1つめは自転車の整備です。自転車の制御装置(ブレーキ)・照明(ライト)を整備していないと、2013年から警察官に呼び止められるようになりました。検査拒否または命令違反の場合は5万円以下の罰金です。自転車は季節ごとにきちんと整備しておきましょう。

2つめは二人乗りです。青春の一コマとして描かれる風物詩ですが、法律では違法です。二人乗りがしたい場合は、公道以外で二人乗りしましょう。


道路交通法第六十三条の十 警察官は、前条第一項の内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車と認められる自転車が運転されているときは、当該自転車を停止させ、及び当該自転車の制動装置について検査をすることができる。

道路交通法第五十七条 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。


Q:自転車の講習とは何ですか?
A:自転車の講習とは、3年以内に2回以上違反行為で捕まると、課される講習です。大人だけではなく14歳から課されます。講習を受講しないと5万以下の罰金となります。2015(平成27)年12月1日から自転車の取締が強化され、自「動」車講習に加えて、自「転」車講習が加わっています。

第百八条の三の四 公安委員会は、自転車の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為であつて道路における交通の危険を生じさせるおそれのあるものとして政令で定めるもの(次条において「危険行為」という。)を反復してした者が、更に自転車を運転することが道路における交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、三月を超えない範囲内で期間を定めて、当該期間内に行われる第百八条の二第一項第十四号に掲げる講習(次条において「自転車運転者講習」という。)を受けるべき旨を命ずることができる。


Q:自転車の違反行為とは何ですか?
A:違反行為とは以下にまとめられています。

【自転車による危険な違反行為】
①信号無視
②通行禁止違反
③歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
④通行区分違反
⑤路側帯通行時の歩行者の通行妨害
⑥遮断踏切立入り
⑦交差点安全進行義務違反等
⑧交差点優先車妨害等
⑨環状交差点安全進行義務違反等
⑩指定場所一時不停止等
⑪歩道通行時の通行方法違反
⑫制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
⑬酒酔い運転
⑭安全運転義務違反



【参考文献】
教育社会用語解説

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