【不動産 住宅宿泊事業法】
名称:住宅宿泊事業法(じゅうたくしゅくはくじぎょうほう)
制定:2017(平成二十九)年 法律第六十五号
更新:2017(平成二十九)年六月十六日
【目次】
目次
第一条 (目的)
第二条 (定義)
第三条 (届出)
第四条 (欠格事由)
第五条 (宿泊者の衛生の確保)
第六条 (宿泊者の安全の確保)
第七条 (外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保)
第八条 (宿泊者名簿の備付け等)
第九条 (周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明)
第十条 (苦情等への対応)
第十一条 (住宅宿泊管理業務の委託)
第十二条 (宿泊サービス提供契約の締結の代理等の委託)
第十三条 (標識の掲示)
第十四条 (都道府県知事への定期報告)
第十五条 (業務改善命令)
第十六条 (業務停止命令等)
第十七条 (報告徴収及び立入検査)
第十八条 (条例による住宅宿泊事業の実施の制限)
第十九条 (住宅宿泊事業者に対する助言等)
第二十条 (住宅宿泊事業に関する情報の提供)
第二十一条 (建築基準法との関係)
第二十二条 (登録)
第二十三条 (登録の申請)
第二十四条 (登録簿への記載等)
第二十五条 (登録の拒否)
第二十六条 (変更の届出等)
第二十七条 (住宅宿泊管理業者登録簿の閲覧)
第二十八条 (廃業等の届出)
第二十九条 (業務処理の原則)
第三十条 (名義貸しの禁止)
第三十一条 (誇大広告等の禁止)
第三十二条 (不当な勧誘等の禁止)
第三十三条 (管理受託契約の締結前の書面の交付)
第三十四条 (管理受託契約の締結時の書面の交付)
第三十五条 (住宅宿泊管理業務の再委託の禁止)
第三十六条 (住宅宿泊管理業務の実施)
第三十七条 (証明書の携帯等)
第三十八条 (帳簿の備付け等)
第三十九条 (標識の掲示)
第四十条 (住宅宿泊事業者への定期報告)
第四十一条 (業務改善命令)
第四十二条 (登録の取消し等)
第四十三条 (登録の抹消)
第四十四条 (監督処分等の公告)
第四十五条 (報告徴収及び立入検査)
第四十六条 (登録)
第四十七条 (登録の申請)
第四十八条 (登録簿への記載等)
第四十九条 (登録の拒否)
第五十条 (変更の届出等)
第五十一条 (住宅宿泊仲介業者登録簿の閲覧)
第五十二条 (廃業等の届出)
第五十三条 (業務処理の原則)
第五十四条 (名義貸しの禁止)
第五十五条 (住宅宿泊仲介業約款)
第五十六条 (住宅宿泊仲介業務に関する料金の公示等)
第五十七条 (不当な勧誘等の禁止)
第五十八条 (違法行為のあっせん等の禁止)
第五十九条 (住宅宿泊仲介契約の締結前の書面の交付)
第六十条 (標識の掲示)
第六十一条 (業務改善命令)
第六十二条 (登録の取消し等)
第六十三条
第六十四条 (登録の抹消)
第六十五条 (監督処分等の公告)
第六十六条 (報告徴収及び立入検査)
第六十七条
第六十八条 (保健所設置市等及びその長による住宅宿泊事業等関係行政事務の処理)
第六十九条 (権限の委任)
第七十条 (省令への委任)
第七十一条 (経過措置)
第七十二条
第七十三条
第七十四条
第七十五条
第七十六条
第七十七条
第七十八条
第七十九条
附 則
【科目】
経営学
【領域】
資産会計 >
不動産 > 関連法令